4日「日本製鉄の株式差し押さえ」公示送達の効力発生…現金化までの手続きは(中央日報)
▼川柳時評:日韓請求権協定を破っての法執行は韓国の
破滅をもたらすぞ。日本が金融制裁すれば一韓の終わりだ、
と一句!
「もう終わる 金融停止 韓潰す!」
「もう終わる 金融停止 韓潰す!」
■ドンドン韓国がやりたいようにしなさい。どうせ後で困るのは韓国だけなのだから。
韓国企業は日本の銀行から大量にお金を融通してもらっている。だから、韓国が日本製鐵の株を現金化したら、日本が金融制裁すれば韓国企業はぐうの音も出ないのだ。それを分かっているのになぜそんな愚かなことを行うのだ?
ホント頭の悪いミンジョクである。おそらく感情だけで動くからそうなのだろう。わざわざ自ら地獄に赴くとは…。これだから何度も外国から侵略されてきたのだ。
恨(ハン)を晴らしたいばっかりに、愚かなことを行う。はじめは気持ちもスッキリするだろうが、すぐに地獄をみることになる。ホント自虐趣味の塊のようなお国である。しかも救いがたいお国だ!ハハハ!
ということで、本日もお笑いと怒りを込めて、再度川柳を叫んで、シナ共産党と朝鮮半島の崩壊を願おうではありませんか。
「もう終わる 金融停止 韓潰す!」
https://japanese.joins.com/UserComment/17955?mem_type=twitter
4日「日本製鉄の株式差し押さえ」公示送達の効力発生…現金化までの手続きは(中央日報)
4日0時。大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支院が6月1日、新日鉄住金(現・日本製鉄)に公示送達した「債券差し押さえ命令決定」の効力が発生する。日本製鉄側がその後7日間即時抗告しなければ11日0時からはこの決定が確定する。
◆「差し押さえ命令決定の確定」とは
ただし、差し押さえの命令決定が確定するとからいってすぐに被害者に対する賠償が行われるわけではない。ソン・ギホ弁護士(法務法人スリュンアジア)は「他の事件と違い、今回の事件は日本企業の自主的な謝罪と和解のために株式の差し押さえ命令と株式売却命令を区分して進行中だ」と話した。
売却命令の申請も現在、浦項支院で進行中だ。売却命令決定とこれに伴う実際の売却に長い時間がかかるものと観測される理由の中の一つも結局、送達問題だ。ソン弁護士は「今後の売却決定過程で発生する送達問題も公示送達方式で解決することができるという先例を今回の差し押さえ命令決定の公示送達で作った」と話した。ただし、被害者を代理するイム・ジェソン弁護士は「残りの差し押さえ命令決定2件と売却命令申請件が今回の方式と同様に進められると予想することは難しく、それぞれ異なる事件なので手続きは裁判所の決定にかかっている」と説明した。
◆これまでの手続きは
2018年10月30日イ・チュンシクさんをはじめ、新日鉄住金による強制動員被害者が大法院(最高裁)の再上告審で確定判決を受けた。新日鉄住金はイさんをはじめとする原告に1人当たり1億ウォン(約890万円)を賠償しなければならないという判決だ。だが、新日鉄住金が判決を履行せず強制執行の手続きに入らなければならなかった。
被害者代理人は2018年12月31日、大邱地裁浦項支院に「株式差し押さえ命令申請」を出した。2019年1月3日、浦項支院は「日本製鉄が所有した株式会社PNRの株式8万1075株(額面価額5000ウォン基準で4億5375万5000ウォン)」に対する株式の差し押さえ命令決定を下した。PNRはポスコと日本製鉄が合弁で慶北(キョンブク)浦項に立ち上げた会社だ。浦項支院にはその他にも日本製鉄が所有したPNRの株式に対する2件の差し押さえ命令申請がある。これを合わせれば、PNRの株式は19万4794株で、額面価格5000ウォンを基準にすると9億7397万ウォン相当になる。
これに先立ってPNRの株式8万株余りに対する決定はPNRにはすでに届いている。ただし、日本製鉄には送達されていなかった。2019年1月浦項支院の決定後、法院行政処を通じて日本に書類を送っても日本外務省はこれを日本製鉄の管轄裁判所に伝達しなかった。昨年7月、日本外務省はいかなる説明もせずに書類を韓国に送りかえした。その年8月、再び日本製鉄に送達手続きを始めたが、今回も日本外務省は書類を日本製鉄側に渡すことも、韓国に返送することもしなかった。
このような至難な過程を経て浦項支院が今年6月公示送達の決定を下したわけだ。被害者を代理するイム・ジェソン弁護士、キム・セウン弁護士は公示送達の決定当時「公示送達を歓迎するが、株式の差し押さえ命令決定が下されて1年5カ月も過ぎた後で残念だ」という立場を明らかにした。強制動員被害者が韓国裁判所に民事訴訟を起こしたのが2005年だが、その後13年も過ぎて確定判決を受け、その判決の執行過程も遅く進められているためだ。
◆「差し押さえ命令決定の確定」とは
ただし、差し押さえの命令決定が確定するとからいってすぐに被害者に対する賠償が行われるわけではない。ソン・ギホ弁護士(法務法人スリュンアジア)は「他の事件と違い、今回の事件は日本企業の自主的な謝罪と和解のために株式の差し押さえ命令と株式売却命令を区分して進行中だ」と話した。
売却命令の申請も現在、浦項支院で進行中だ。売却命令決定とこれに伴う実際の売却に長い時間がかかるものと観測される理由の中の一つも結局、送達問題だ。ソン弁護士は「今後の売却決定過程で発生する送達問題も公示送達方式で解決することができるという先例を今回の差し押さえ命令決定の公示送達で作った」と話した。ただし、被害者を代理するイム・ジェソン弁護士は「残りの差し押さえ命令決定2件と売却命令申請件が今回の方式と同様に進められると予想することは難しく、それぞれ異なる事件なので手続きは裁判所の決定にかかっている」と説明した。
◆これまでの手続きは
2018年10月30日イ・チュンシクさんをはじめ、新日鉄住金による強制動員被害者が大法院(最高裁)の再上告審で確定判決を受けた。新日鉄住金はイさんをはじめとする原告に1人当たり1億ウォン(約890万円)を賠償しなければならないという判決だ。だが、新日鉄住金が判決を履行せず強制執行の手続きに入らなければならなかった。
被害者代理人は2018年12月31日、大邱地裁浦項支院に「株式差し押さえ命令申請」を出した。2019年1月3日、浦項支院は「日本製鉄が所有した株式会社PNRの株式8万1075株(額面価額5000ウォン基準で4億5375万5000ウォン)」に対する株式の差し押さえ命令決定を下した。PNRはポスコと日本製鉄が合弁で慶北(キョンブク)浦項に立ち上げた会社だ。浦項支院にはその他にも日本製鉄が所有したPNRの株式に対する2件の差し押さえ命令申請がある。これを合わせれば、PNRの株式は19万4794株で、額面価格5000ウォンを基準にすると9億7397万ウォン相当になる。
これに先立ってPNRの株式8万株余りに対する決定はPNRにはすでに届いている。ただし、日本製鉄には送達されていなかった。2019年1月浦項支院の決定後、法院行政処を通じて日本に書類を送っても日本外務省はこれを日本製鉄の管轄裁判所に伝達しなかった。昨年7月、日本外務省はいかなる説明もせずに書類を韓国に送りかえした。その年8月、再び日本製鉄に送達手続きを始めたが、今回も日本外務省は書類を日本製鉄側に渡すことも、韓国に返送することもしなかった。
このような至難な過程を経て浦項支院が今年6月公示送達の決定を下したわけだ。被害者を代理するイム・ジェソン弁護士、キム・セウン弁護士は公示送達の決定当時「公示送達を歓迎するが、株式の差し押さえ命令決定が下されて1年5カ月も過ぎた後で残念だ」という立場を明らかにした。強制動員被害者が韓国裁判所に民事訴訟を起こしたのが2005年だが、その後13年も過ぎて確定判決を受け、その判決の執行過程も遅く進められているためだ。
◆今後の手続きは
今後の過程である「株式売却命令申請」はどのように進められるのだろうか。被害者代理人は昨年5月1日浦項支院に申請書を出して裁判所の決定を待っている。株式売却命令申請も3件に分けてそれぞれ進める。売却命令申請→鑑定・尋問手続き→売却命令決定→送達→執行をそれぞれ進める必要があるという意味だ。
鑑定は差し押さえた資産が実際の市場価格でどの程度なのかを確かめる手続きだ。この株式を売った時、執行費用を除いても被害者に与える資金が残るかも確認する。尋問手続きも進行中だ。これに先立ち、昨年6月浦項支院は日本製鉄に「売却命令に関して意見があれば書面を受け、60日以内に意見を出してほしい」という尋問書を送ると明らかにし、その年7月法院行政処がこれを送付した。イム弁護士は「鑑定は進行中で、まだ尋問書に対する日本側の答えは届いていない」と話した。
このような手続きを踏んで裁判所が売却命令を決めれば、これを日本製鉄に送達してから株式を売却して賠償に達することができる。代理人団などはその間法的手続きを進めながらも数回にわたって強制動員加害企業に「包括的な協議の意向がある」と明らかにした。加害企業が今でも強制労働の歴史的事実を認めて被害者に謝罪し協議に応じてほしいという要求だ。
今後の過程である「株式売却命令申請」はどのように進められるのだろうか。被害者代理人は昨年5月1日浦項支院に申請書を出して裁判所の決定を待っている。株式売却命令申請も3件に分けてそれぞれ進める。売却命令申請→鑑定・尋問手続き→売却命令決定→送達→執行をそれぞれ進める必要があるという意味だ。
鑑定は差し押さえた資産が実際の市場価格でどの程度なのかを確かめる手続きだ。この株式を売った時、執行費用を除いても被害者に与える資金が残るかも確認する。尋問手続きも進行中だ。これに先立ち、昨年6月浦項支院は日本製鉄に「売却命令に関して意見があれば書面を受け、60日以内に意見を出してほしい」という尋問書を送ると明らかにし、その年7月法院行政処がこれを送付した。イム弁護士は「鑑定は進行中で、まだ尋問書に対する日本側の答えは届いていない」と話した。
このような手続きを踏んで裁判所が売却命令を決めれば、これを日本製鉄に送達してから株式を売却して賠償に達することができる。代理人団などはその間法的手続きを進めながらも数回にわたって強制動員加害企業に「包括的な協議の意向がある」と明らかにした。加害企業が今でも強制労働の歴史的事実を認めて被害者に謝罪し協議に応じてほしいという要求だ。