小さな会社は、就業規則を監督署に届出しない? | 日にアラタ

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久しぶりに、犬山城。

天守閣までの階段が半端なく怖かった...

今日も家族友人に感謝!

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いつもご覧いただき

ありがとうございます。

 

 

今日のテーマは、

小さな会社は、就業規則を監督署に届出しない?

です。

 

 

就業規則は

会社のルールです。

 

 

 

その就業規則。

 

 

 

労働基準法では、

従業員が10人以上になったら

届出の義務があります。

(パート含む)

 

 

ところで、

この 「10」 という数字。

 

最初、

会社をはじめるときは

個人、または家族か友人の

ひとりから5人で

スタートすることが多い。

 

それが会社の規模も大きなると

ほかの人もいれなければならない。

それが過半数を超える数が10。

そこからきています。

 

 

10人未満は基本的に届出の義務はありません。

しかし、届け出てもいいんです。

 

 

届出の効果として

しっかりした対応がなされている

きちんと労務管理がされている

と、従業員や求職者に思われると思います。

 

 

 

 

よく思われていることで

効力は、

監督署に届出をしたとき

ではなく、

従業員に周知して

社長さんが

何月何日に施行する

と、決めた日になります。

 

 

その決めた日から

法令の効力を

現実に

発生させること

になるのです。

※効力とは、効果を及ぼすこのできる能力のこと。

 

 

小さな会社の社長さんこそ、

労働基準法や簿記三級程度の知識は

必要ではないでしょうか。