今日はお預かりしている物件の現地へ。
中央のアスファルト通路部分。
一見、道路のようですが、調査しますと、建築基準法上の道路でもなければ、行政で管理している道路でもありません。
登記簿上の所有者も、個人の方。いわゆる、私有地、です。
この私有地部分をどうするかによって、この物件の価値が変わるんですが、
登記簿上のご所有者にたどり着いたとしても、相続登記をどうするのか、という問題が残ります。
こういうケースは過去にも経験がありますが、
まだまだ日本の至る所で再建築を阻んでいる要素の一つですね。
難易度が高い案件ではありますが、
解決できた時にまた一つ、強力な引き出しが増えることを信じて、ブログ更新の小川でした
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