不動産売買契約を
する場合、対象物件の
「登記事項証明書」を
添付します。。
この「だれが所有者で、面積が○○㎡で、
抵当権がなんぼついてて・・」っていう重要書類。。
物件の売却を
依頼されたときに、だいたい
不動産会社は
既に取得しているものなんです。。
ここで、
「どうせ内容は一緒やろ・・」ってな
感じで、取得済みの
登記簿を鵜呑みにしていると
痛い目にあうことがあります。。
今日も、念のために
法務局に行ってみたら、、
土地の面積が微妙に
変わっていた事例に遭遇。。
大した問題ではなかったものの、、
気づいてよかった。。
最近は、、
「法務局でだけはお金をケチらない。。」を
座右の銘に
物件調査をやっている
貧乏性がぬけない小川でした