制度創設の背景(平成29年5月29日から運用開始予定)
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、
しかし、
そこで、法務省において、相続登記を促進するために、
制度の概要
相続人が登記所に対し、
1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、
制度のねらい
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、
法定相続情報証明制度の手続の流れ
1.申出(法定相続人又は代理人)
1-1 戸除籍謄本等を収集
1-2 法定相続情報一覧図の作成
1-3 申出書を記載し、上記1-1、1-2の書類を添付して申出
・提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限る(
・(数次相続発生の場合)一人の被相続人ごとの作成
2.確認・交付(登記所)
2-1 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
2-2 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
・交付に当たり、手数料は徴収されない
・偽造防止措置を施した専用紙で交付
3.利用
各種の相続手続への利用(
・この制度は、
・放棄や遺産分割協議の書類は別途必要
私は、この制度ができることにより、「
なぜなら戸除籍謄本等を、各登記所、
しかし、相続手続きで一番難しいのは遺産分割協議書です。
その作成のための協議が一番大変なのではないでしょうか。
よって、相続手続き簡素化の決定打とは言えないと思います。
さらに言えば遺産分割協議書を不要とするため、
今の時代、遺産分割協議はなかなかまとまりません。
円滑な相続の為にエンディングノートとセットで遺言書を遺してお
エンディングノートも知名度は徐々に上がっていますが、
公正証書遺言も最近は作成される方が増えていますが、
配偶者や子どもたちが困ることを考えて是非、
それが遺された者への愛ではないでしょうか?
現代では、家意識の希薄化に伴い、かつての〇〇
1.お墓
平安時代に仏教伝来ととともに供養塔が日本にもたらされました。
そして、江戸時代になり檀家制度が確立されて、
当初は個人各々の墓石でしたが、家制度の確立とともに、
現在では、その形は様々なものがあります。
また、家単位であったものが、跡継ぎの問題などで、
また、社会変化に伴い、改葬(お墓の引っ越し)
2.散骨
一般にはご遺骨をパウダー状(粉骨)にした後、海、空、
散骨は解釈上「節度を持って行われる限りは違法性はない」
ただし、
また、
よって、現状では海洋散骨が主流となっています。
散骨ポイントは散骨を取り扱う企業、団体によって様々ですが、
費用の安さ、
3.樹木葬
墓地埋葬等に関する法律により、
埋葬地点に低木を植える植樹型、
宗旨宗派を問わず、継承者がいなくても購入することができる、
ただし、
4.手元供養
ご遺骨を少し取り分けて、形見として身近に置き、
ご遺骨に手を合わせ、
用途によって、納骨型(ミニ骨壺、フォトスタンド、オブジェ等)
また、
このように供養のカタチも様々に進化しています。
要はカタチよりも故人を偲び、
終活とはどんなことをする活動なのでしょうか?
一般的にはお葬式の準備をすること、お墓の準備をすること、
いや、
しかし、私はそれらがメインではないと思います。
確かにそれらも大切な活動ではあると思います。
人は必ず死ぬときが来ます。
ある意味、生物として当然のごとく死ななければなりません。
そうすると死ぬ準備をしておくということも大切なことでしょう。
今までを振り返って自分の人生の棚卸をし、
さらに、介護が必要となった場合にどうしてほしいのか、
死んだ後、相続で困らないように財産(預貯金、有価証券、
遺言についてもほとんどの場合、
遺言の保管場所、
お葬式についての希望、お墓についての希望もそうです。
さらに親、兄弟、配偶者、子供、孫への想いも遺しましょう。
ただ、
そうじゃダメなんです。
そういう死ぬ準備を通じて、自分を見つめ、
残された時間をより自分らしく、
終活は後ろ向きの活動で終わらせるのでなく、
終活とは「人生の終焉を考えることを通じて、
私は親の死を経験して強く終活を考えるようになりましたが、
でも、終活の本当の意味を知るにつけ、
エンディングに向かって、強く活きたいと思います。