雇用調整助成金、中小企雇用調整助成金の特例追加 | 仙台社会保険労務士事務所のブログ

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こんにちは。いつも助成金.comをご覧頂き、ありがとうございます。



春分の日も過ぎ、仙台では最高気温が10度を上回る日も出てきましたね。


トレンチコート姿の方もよく見かけるようになりました。



春といえば出会い、そして別れの季節です。

別れといえば緑色の紙です!

・・・離婚届を連想する方もいらっしゃると思いますが、私どもでは離職票を連想するところです。



今年もいつもの紙が社労士会から届きました。「社労士離職票提出票」。

4月上旬?中旬は、社労士が離職票を出す際はこれを付けないとダメな期間なのです。離職票の管理を少しでも楽にするための、ハローワークの工夫ですね。

この時期は職員さんも大変ですが、ぜひ頑張って頂きたいと思います。





さて、雇用調整助成金、中小企雇用調整助成金について、新しい特例が設けられました。



生産量または売上高が減少したことの確認について、現行では

<最近3カ月の平均値とその直前の3カ月、または前年同期との比較で5%以上減少している>

ことが助成対象となる条件でしたが、その他に

<前々年同期との比較で10%以上減少している>

という場合でも助成対象となり、間口が広がりました。



なお、震災の影響を受けた事業主などの特例のうち、生産量または売上高の確認期間を「最近3カ月」から「最近1ヵ月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了しています。(円高の影響を受けている事業主については引き続き特例を利用できます)



助成金を受給できる可能性が増えたのは嬉しいことです!

この助成金を有効に使える企業が増えて、少しでも復興の力になると良いなと思います。





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