長期化するコロナ禍のなかで、生活困窮に関する相談を多くの市民から頂いています。そのなかで、生活保護を案内することになるケースもあるのですが、生活保護を申請するにあたっての大きなハードルの1つに「扶養照会」があります。

 

扶養照会とは、福祉事務所が、生活保護を申請した人の親族に対して、申請者への援助が可能かどうかを問い合わせるものです。

 

この扶養照会は、下記3点の問題点があると、指摘されています。

①家族仲が扶養照会によって破壊される場合がある

②「家族に知られたくない」という理由で扶養照会が障壁になり、生活保護申請をためらわせる

③扶養照会は、福祉事務所の業務負担が大きい割には、扶養に結びつくケースが稀である(松戸市では金銭的な支援に結びついた件数は2%)

 

これらの改善にむけた当事者や支援団体をはじめとした関係者のご尽力によって、今年4月1日に厚生労働省が「照会を拒む申請者の意向を尊重するよう求める通知」を自治体に出しました。具体的には「生活保護問答集」において、

 

・扶養調査は「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に対して行うこと

 

・要保護者が扶養照会を拒む場合には、「扶養義務履行が期待できない場合」に当たる事情がないかを特に丁寧に聞き取る運用を行うこと

 

等が明記されました。

 

一方で、本年9月時点で、松戸市福祉事務所が策定し申請希望者に配布している「生活保護のしおり」の「保護が決まるまで」というページには、「扶養調査を行い、生活保護を受けるための要件が満たされているかを調査します。」という記載があり、「例外なく扶養調査が行われるという誤解を申請希望者に与えかねない表現」となっていました。

 

そこで「厚労省の問答集等の記載を追記するべきではないか」と9月議会で市に提案※したところ、10月には下記の文言を追記し、改善して頂くことが実現しました。

 

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但し、扶養調査については扶養親族であっても扶養が期待できない者と判断した場合や、DV・虐待等の被害を受けた居所を知られたくない場合等には扶養調査を行わないこともあります。

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早速の書きっぷりの改善を市役所にご対応頂いたことを感謝するとともに、さらなる書きっぷりの改善にむけて、引き続き、市に改善を提案してまいりたいと思います。

 

※9月議会の関根ジローの質問はコチラをご覧ください⇒https://ameblo.jp/sekine-jiro/entry-12711059849.html