千葉県公式Twitter(千葉県広報@chibaken_kouhou)を転載します。

 

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特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました。事業者から金銭を請求されても支払いは不要です。もし誤って金銭を支払ってしまったら、消費者ホットライン188(いやや)へ相談してください。