全国的に無投票選挙(無投票選挙は、選挙定数に対して立候補者数が定数以下となった場合であり、選挙は行わず候補者全員が当選となる)が増加しています。

 

4月11日に行われた長野県佐久市長・市議会選挙においても無投票になったことで、信濃毎日新聞に読者から「無投票でも選挙公報※1がほしい(無投票選挙になった場合には選挙公報は発行されない※2)」という声が寄せられたことをきっかけに、同紙が「無投票選挙における選挙公報」について記事を掲載しました。

 

記事は信濃毎日新聞WEBで読むことができます→https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2021050600002

 

この記事のなかで、関根ジローの取り組みも紹介されています。一部引用します。

 

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「無投票だからこそ選挙公報で当選者の公約を知ってもらい、次回の選挙の時に履行したかをチェックしてほしい」。こう話すのは各地の選挙公報を掲載するインターネットサイト「選挙公報ドットコム」を14年9月に開設した千葉県松戸市議、関根ジローさん(36)だ。

 

関根さんは、選挙公報の原稿が公文書として保存されていることに着目。15年の統一地方選で無投票だった都道府県議選などについて原稿を情報公開請求し、サイトにアップした。だが、開示請求の経費や労力は膨大。19年の統一地方選では無投票になった選挙の公報をアップするのを断念せざるを得なかった。

 

そんな関根さんが注目する取り組みが長野県内にあるという。東筑摩郡山形村議会では14年3月の村議選が無投票に終わった際、選挙公報の原稿を「議会だより」に掲載した。

(引用終わり)

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今回の信濃毎日新聞の記事が、無投票選挙における選挙公報の在り方について議論するきっかけになることを期待します。総務省は「無投票選挙においても選挙公報を発行する(選管WEBに掲載する)ことを差し支えない」という見解に改めるべきだし、仮に総務省が見解を改めないのであれば、無投票選挙になった各議会において、独自に議会だより等で市民に公表するべきと思います(仮に議会として公表できないのであれば、議員個人が公表していくべき)。

 

※1

選挙公報とは選挙に際して立候補した全ての候補者や政党の政見などを記載した文書で、公費で有権者に配布されるものです。

 

※2

2015年、本村賢太郎衆議院議員(現相模原市長)にご協力を頂き、安倍政権に対して「無投票の場合についても選挙公報を発行すべきではないかと」いう趣旨の質問主意書を提出したところ、安部内閣から「その必要なし」と答弁がありました。詳細は⇒

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189409.htm