1月18日、千葉県議会会派「立憲民主・千葉民主の会」が森田知事に対して「新型コロナウィルス感染症対策に係る要望」を提出しました。要望書は下記の通りです。

 

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1.感染拡大を食い止め、医療提供体制の安定を図る

 

(1)医療従事者・医療提供体制を守るために、県民への協力要請を行い続けること。そのために、県が持つデータを可能な限り示し、現状の医療体制提供の逼迫を県民に分かりやすく伝える努力をすること。

 

(2)県と市町村における感染者の情報共有を進め、市町村が行う感染者支援事業が遅滞なく進むように取り組むこと。

 

(3)感染爆発期に入り、平時とは違うスクランブル対応が必要な取り組みについては、速やかに検討の上実施すること。

 

(4)令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施を速やかに進めること。

 

(5)入院患者受入医療機関における医療従事者等に対し、県独自の危険手当の支給を検討すること。

 

(6)中長期的な医療提供体制の構築にむけて、コロナ専門病院化、公立・民間医療機関の役割分担・連携体制や医療従事者の確保について、関係機関と協議すること。

 

(7)一定の治療が終了した患者の転院先等、受け皿となる医療機関を確保し、転院調整等の機能を地域の医療全体で取り組む、新型コロナウィルス版地域包括ケアシステムの構築を進めること。その際、特措法31条1項の適用を検討し、十分なバックアップ体制を構築するとともに、必要な補償や手当についても検討を行うこと。

 

(8)保健所に対するマンパワーの拡充を図り、自宅療養者の健康観察におけるアプリの早期導入などICT活用による業務改善を進めること。

 

(9)12月18日から見直された「入院、宿泊療養・自宅療養の基準」の運用にあたっては、自宅療養者や無症状感染者の症状急変に適切に対応できる体制を整えること。

 

(10)感染者が多数発生している地域やクラスター発生地域での医療機関や高齢者施設等での「一斉・定期的な検査」をはじめ、積極的な検査を早期に実施すること。

 

(11)保健所の負担軽減にむけて、積極的疫学調査など保健所機能の一部を本庁に移管することが出来ないか早急に検討すること。

 

(12)退院・療養解除となった方への退院後の生活に必要な情報提供を行うこと。

 

(13)新型コロナウィルス感染症の関連が疑われる後遺症の発生が報告されており、不安を抱える県民が安心して相談することができる相談窓口を設置すること。

 

(14)ホテル療養者がホテル滞在中に安心して療養生活を送ることができるよう、ホテル運営者に対し適切な療養環境の提供について指導を強化すること。

 

(15)ワクチン接種実施に向けて、市町村や医療機関等との連携を密にし、遅滞なく取組むこと。

 

 

2.経済的影響が著しい人・事業者への支援

 

(1)賃金の減少やボーナスのカットなどにより経済的に困窮している県民を支援するため、生活福祉資金の2回目の貸付や生活困窮者向け定額給付金の2回目の支給について、国に強く要望すること。

 

(2)1人飲食やテイクアウトを推奨するキャンペーンを行う、テイクアウト事業を新たに始める事業者に補助を行うなど、緊急事態宣言中も外食を抑制するだけでなく、安全かつ事業者にとって営業がしやすい環境づくりを支援すること。

 

(3)緊急事態宣言を受け観光客が激減し、それに伴い観光地周辺の飲食店も多大なる影響を受けている。しかし、営業時間が日中のみの店舗も多く、営業時間短縮の協力金交付の対象となっていない飲食店も数多くあるため、観光地にある飲食店のうち協力金の対象外の店舗にも経済的支援措置を検討すること。

 

(4)新型コロナウイルス感染症が収束したのち、観光キャンペーンを再開する場合は、より多くの人がサービスを利用できるような方法を考えること。また、短期に人が集中することのないよう、長い期間を設け、旅行業に関連する事業者に対しても支援を行うこと。

 

3.教育・福祉における感染拡大防止

 

(1)県立学校における感染防止対策について、県教育委員会の指針をはっきりと示し、各校において対応が異なることがないようにすること。また、スポーツ庁における体育活動におけるガイドラインに準じた方針とすること。

 

(2)私立学校における部活動の実施状況などに不安の声が寄せられているため、県として実施状況を確認するとともに、感染拡大防止を徹底するよう指導すること。

 

(3)学校については休校としないこととされているが、今後感染力の強い変異株等が市中感染してくることも考えられるため、その際には一斉休校も含めた強力な措置が必要になることを想定し、どの条件で踏み込むのかあらかじめ検討しておくこと。

 

(4)後遺症の影響により登校できない児童生徒について、事情を考慮し適切な対応を行うこと。

 

(5)保育所における感染拡大防止対策を徹底するとともに、職員の不安に寄り添うことができるよう対応すること。

 

(6)感染が急速に拡大している地域においては、時差通学・分散登校を早急に検討すること。オンライン授業を適切に活用すること。

 

(7)県は緊急事態宣言を受けて県立高校に対して「部活動については平日の放課後、90分以内に時間を短縮したうえで、ほかの学校との試合や合同練習などは行わないこと」と通知したが、感染拡大している地域においては、さらなる部活動の自粛を検討すること。