市議会会派「政策実現フォーラム」として松戸市に対してコロナ禍対応に関する補正予算(令和2年度4-6月補正予算)への質問を5月18日に提出しておりました。その回答が6月3日に返却されましたので、ご紹介します。詳細は添付をご覧ください。
↓↓↓
Q【財源について】
・国からの臨時交付金額は。また臨時交付金の使途に制限はあるのか。加えて、どの事業に活用する
のか。
・財源捻出に当たり、財政調整基金から総額いくら捻出したのか。今後、当初予算組み替えを行うの
か。
A〔総合政策部 政策推進課 市政総合研究室〕
・本市における「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の第一次交付限度額は、924,158 千円でござい
ます。
また、当交付金の対象となる事業は、「新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経
済や住民生活の支援を通じた地方創生に資する事業」です。また、交付対象外の経費(交付の対象とならない経費)は、
次の6つに当てはまるものになります。
①職員の人件費(新型コロナウイルス感染症対応のための体制拡充等及び雇い止め又は内定取消しにあった者等の一時
的な雇用等に必要となるもの(任期の定めのない常勤職員の給料分を除く)を除く)
②用地費(用地の取得費)
③貸付金・保証金(繰上償還による保証金の過払い相当分の返金に伴う国庫返納を要するもの(利子補給金又は信用保
証料補助は除く))
④基金(基金の積立金)
⑤事業者等への損失補償(要請等に基づく休業に伴い生じる損失を補償する目的で、「実損失額(逸失利益等)と連動す
る形で助成する金額を決定する、直接的な損失補償」については、交付対象外。他方で、地方公共団体が休業要請に応
じ協力する事業者等を支援する目的で、これらに対し定額で支給する協力金や、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
る個人や事業者等を支援する目的で、これら対して一律に支給する支援金等は、これに該当しない)
⑥感染症対応と関連しない施設の整備自体を主目的とするもの
そして、新型コロナウイルス対策の事業のうち、上記交付限度額を充てる事業については、今後、調整を進めることとなり
ます。
〔財務部 財政課〕
・令和2 年度6 月補正予算(専決処分を含む)での財政調整基金の取崩し額は、19 億7,666 万3 千円になります。ま
た、現段階では当初予算の組替えは想定しておりません。
***
Q【1】子どもたちへの支援
学びを止めない!学習環境の整備
〔小中学校の児童生徒に対して1人1台の端末整備ネットワーク環境整備
(GIGA スクール構想実現に向けた経費)〕
・1人1台を整備するとのことだが、何台整備するのか。PC かタブレットか。買い取りかリースか。
・①ネットワーク環境整備とはLTE 方式かWi-Fi方式か。
②Wi-Fi 方式の場合、同時接続何台可能を想定した整備になるのか。
③校内LANのネットワーク機器が、上記②の台数に応じたギガ対応になるという理解であってるか。
④センター集約方式か各学校個別方式か。
⑤センター集約方式の場合には「(ア)VPNへ集約化される部分(イ)VPNとセンタとの接続回線
(ウ)センタからインターネットに接続する回線」それぞれに対して上記②の台数に応じたギガ対応
とするのか。
・電磁波過敏の児童生徒がいるか把握しているか。
A〔生涯学習部 教育企画課〕
GIGAスクール構想については、当初国のGIGAスクール構想の方針では、令和5年度までに1人1台の端末整備を達成
する計画でした。しかし、令和2年度の国の補正予算により、この事業を前倒して行うこととなり、本年度中に整備を支援す
る方向性が示されたことから、本市としても本年度中に現在の各学校におけるネットワーク環境を拡充するとともに、ネット
ワーク回線及び児童生徒に対し、1人1台のタブレットPCの整備に向け着手していきます。
なお、GIGAスクール構想における学校ネットワーク環境整備の具体的な内容につきましては、6月補正予算時にご審議
いただく予定です。
***
Q【1】子どもたちへの支援
放課後児童クラブの開設時間変更
〔感染防止に係る学校の休校に伴い、放課後児童クラブの開設時間を拡大〕
・弊会派から「3月からの休校以降、放課後児童クラブが朝からの開所を続けており疲弊していること
から、学校一時預かりにおいてもクラブ利用者の受け入れを全市的に認め、クラブの開所時間を夕
方からに変更しクラブの負担軽減を図ること」を要望書で求めていたが、実現できなかった理由は。
・人員確保は出来たか。各クラブで対応できる体制ができたか。
A〔子ども部 子育て支援課〕
・クラブ職員の負担軽減につきましては、4 月8日に教育委員会に対し、学校での預かり実施における放課後児童クラブ在
籍者の受け入れを依頼しました。その後、対応が必要な学校において受け入れを実施していただいております。
・各クラブにおいて人員確保に努めていただいた結果、現在対応できる体制は整っております。
***
Q【3】各家庭支援
ひとり親家庭を対象とした緊急支援給付金
〔第1子に40,000 円×2 回、第2 子に20,000 円×2 回、第3 子以降に各10,000 円/
人×2 回 5月下旬・8月支給〕
・生活保護受給世帯の場合、給付金が収入とみなされ保護費が削減されるのか。
A〔子ども部 子育て支援課〕
・ひとり親家庭を対象とした緊急支援給付金は、生活保護受給世帯については支給対象外となっております。
***
Q【3】各家庭支援
子育て世帯への臨時特別給付金
〔児童手当受給世帯(特例給付世帯を除く)に対し、対象児童1人につき10,000 円を支給〕
・弊会派から「松戸市として独自に更なる上乗せを検討すること」を要望書で求めていたが、その後の
検討状況は。
・国に対して更なる上乗せを国・県に要望する考えはないか。
A〔子ども部 子育て支援課〕
・子育て世帯への臨時特別給付金の上乗せについては、検討の上、見送らせていただきました。
・国・県に対する更なる上乗せについての要望は、現在のところ検討しておりません。
***
Q【3】各家庭支援
保育所等給食費返還補助金
〔市内民間保育施設に家庭保育の要請に協力した保護者に給食費を返還することで保護者の経
済的負担軽減〕
・返還する対象は生活保護世帯を含めて、全ての民間保育所を利用自粛した家庭か。
・認可外保育所は含まれるのか。
・公立保育所の給食費返還はどうなるのか。
A〔子ども部 保育課〕
公立保育所、市内民間保育施設(民間保育園、認定こども園)の給食費につきましては、登園自粛ならびに休園期間にて
家庭保育の要請に協力をしていただいた家庭について、日割りで返還する予定です。そのうち生活保護世帯につき
ましては、給食費の徴収が免除となっていることから、返還の対象にはなっておりません。なお、認可外保育所は返
還の対象となっておりません。
***
Q【3】各家庭支援
住宅確保支援対象者の要件拡大
〔住居確保給付金の支給対象者、年齢要件、求職活動要件を拡大〕
・支給対象者、年齢要件、求職活動要件がどのように拡大されるのか。要件拡大の期間は。
A〔福祉長寿部 生活支援一課〕
令和2年4月から以下のように住居確保給付金の要件が拡大(撤廃、緩和)されています。
① 支給対象者の拡大(4月20日から)
従来は離職・廃業後2年以内の方が対象でしたが、要件が拡大し、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理
由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方」も対象となりました。
② 年齢要件の撤廃(4月1日から)
従来は年齢要件が定められ65歳未満が対象でしたが、年齢要件が撤廃されたため、65歳以上も対象となりました。
③ 求職活動要件の緩和(4月30日から)
・申請時の公共職業安定所への求職申込み→不要
(給付金受給中の求職活動)
・月4回以上、自立相談支援機関の面接等→要(月1回に減少、郵送等でのやり取りも可)
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等→不要
・週1回以上、求人先への応募等→不要
なお、これらの要件拡大(撤廃、緩和)のうち、③求職活動要件の緩和については、国から「当面の間」緩和するとされて
おり、具体的な期間は示されておりません。また、その他の①②については、そもそも期間が定められておりません。
***
Q【3】各家庭支援
生活困窮者への市独自の貸付制度創設、法外援護事業の対象者拡大及び準要保護世帯等に対
する緊急支援
〔国の生活福祉資金貸付制度の対象者に入金までのつなぎとして生活費等の市独自の貸付制
度創設、法外援護事業の対象者を新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方まで拡
大及び準要保護世帯等に給付〕
1.貸付制度創設について
・市独自の貸し付けの立て付けと拡大する対象者の詳細は。
・国の生活福祉資金貸付制度の入金までのつなぎとのことだが、当該制度は現状において入金まで
どのくらいの時間を要しているのか。本取り組みにより、国に比べてどのくらい早く入金することがで
きるのか。受付窓口はどこの担当課になるのか、事務量増大に伴い人員を増員するのか。国の貸付
金に上乗せして、市が貸付するという理解でよいか。
2.法外援護事業について
・法律上の適用が困難で緊急的かつ福祉的援護を必要とする世帯が対象となると思われるが、
①対象になる世帯数の見込み
②拡大する対象者の要件
③具体的な援護策は。
3.準要保護世帯への給付について
・準要保護世帯に対する緊急支援の詳細は。
A〔健康福祉部 地域福祉課〕
1.貸付制度創設について
松戸市社会福祉協議会が申し込みを受け付けている、「生活福祉資金制度における緊急小口資金の特例貸付」は、千
葉県社会福祉協議会で貸付金の審査及び貸付の実施(借用者の口座へ入金)を行っています。そのため、借入金が借用
者の口座へ入金するまで相応の期間を要します。
そこで、早急に貸付を希望する方へ緊急小口の特例貸付の額をつなぎ資金として貸付を行う事業として、松戸市社会福
祉協議会が「緊急生活資金貸付事業」を新設し、その事業に対し松戸市が補助金を交付するものです。
新設した「緊急生活資金貸付事業」は市社協で申請を受け付けし、貸付申請から最短3日で申請者の口座へ入金しま
す。
県社協の緊急小口の特例貸付は入金に2~3週間の時間を要しているようです。
交付する補助金は、増加する事務量に対応できるよう、人件費及び事務費を含んで交付します。
「緊急生活資金貸付事業」は、上乗せして貸付けるのではなく一時立て替える意味合いの貸付であるため、県社協から
緊急小口の特例貸付の入金があり次第返済をしていただきます。
2.法外援護事業について
①概算で200 世帯程度を見込んでいます。
②緊急小口資金の特例貸付の対象外となり、どこからも生活に必要な資金を用意することができない方に上限10 万円
まで給付を行うことができるように制度を拡充しました。
③従来の法外援護事業は、低所得世帯が急な出費などで、一時的かつ緊急に援護が必要と思われる場合に少額の給付
を行い、生活の基盤を立て直していただくことを目的としています。この度の拡充についても同様で、コロナウイルス感染
症の影響で失業や無給になり貸付の対象とならない方に対し,一時的かつ緊急に援護を行い生活の基盤を立て直す一
助として頂くことが目的であり、援護策となります。
3.準要保護世帯への給付について
児童生徒たちが、長期にわたり自宅で過ごすことを余儀なくされてきたことを踏まえ、子どもたちの自宅での生活維持に
必要な家計を支援するための給付金です。5 月15 日において、準要保護の認定を受けている小中学校の児童生徒、ま
た、その世帯に属している未就学児童に1人3万円、1世帯10万円を上限として給付します。
市から、保護者の方へ申請書類を郵送しますので、申請書類を作成し、市へ提出していただきます。給付金は、申請者名
義の銀行等口座への振り込みとなります。
***
Q【4】福祉・介護・子どもを支える人への応援
市内の介護・子どもの保育等の支援に従事する職員への支援金
〔1事業所(施設)あたり一律20万円を事業者に支給〕
・従業員一人当たりの配分はいくらになると想定しているのか。事業所の規模はそれぞれ異なると思
われるが、事業者ごとに支給額を加算する必要はないのか。
・従業員に配分されたかどうかを確認するのか。
・医療従事者への金銭的な支援は検討していないのか。
A〔福祉長寿部 介護保険課、 子ども部〕
各事業所の規模や従事している内容によって事情が異なるので、基本的には運営法人の考え方に委ねることとしておりま
すが、一部大手の介護関係の企業では独自に月額1 万円程度の上乗せ等を行ったということは耳にしているので参考と
しています。ただ、すべてをこの応援金でということで難しい場合は、規模の大きい法人にあっては、応援金に法人負担を一
部上乗せをしていただいて支給をお願いしたいと思います。
また、応援金事業は、介護従事者等への支援をスピード感をもって実現するため、事業所単位での設定とさせていただき
ましたが、単一事業所を運営する小規模な法人と、複数の事業所を運営する法人と、総交付額ベースでバランスが取れる
ように考慮したものございます。
応援金がきちんと従事者に届くよう、運営法人にお願いをいたしますとともに、交付条件として、原則として従事者への一
時金や特別手当、給与・賃金への上乗せとして支給した費用に使途を限定し、事業完了後、支給明細書等の写しを添付の
上、実績報告を提出していただくこととしております。(提出時期については状況を考慮し、本年12 月末までとする予定で
す)
***
Q【4】福祉・介護・子どもを支える人への応援
在宅で暮らす障害者等の安否確認
〔基幹相談支援センターの訪問相談員の人件費等の増額分〕
・増員は何名か。対象者に対して十分な増員か。
・在宅で暮らす障害者等の等に「ひとりぐらしの高齢者」も含まれるのか。
A〔福祉長寿部 障害福祉課〕
・現在、配置している専門的職員5 名について人員の増員は行わずに、5 名の専門的職員について、通常時の人員配置
を超えた勤務や配置を行うことによって、対応をしてまいります。
・「ひとりぐらしの高齢者」の方が障害をお持ちであった場合などは、基幹相談支援センターと地域包括支援センターで連
携し、支援していくことを想定しています。
***
Q【4】福祉・介護・子どもを支える人への応援
地域活動支援センター等の受入体制の強化
〔地域活動支援センター等における新型コロナウイルス対応のための支援員人件費等を補助〕
・具体的にどのような業務量が増加しているのか。
・対象となる施設はどこになるのか。新型コロナウイルス感染症対策で閉鎖した施設もあるのか。
A〔福祉長寿部 障害福祉課〕
・地域活動支援センターとは、障害のある方が通所し、創作的活動または生産的な活動を行ったりする施設で市内に16ケ
所ございます。日中一時支援事業とは、障害のある方の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及
び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とした事業所で市内に45ケ所ございます。
・市が把握している新型コロナウイルス感染症対策で閉鎖している事業所は、5 月1 日現在で地域活動支援センターが
11 ケ所ございます。
・具体的な業務量の増加として、緊急事態宣言等に伴い、就労等で外出していた障害のある方が自宅にいるようになるこ
とで、生活リズムが崩れたりすることのないよう、日中の居場所として地域活動支援センターおよび日中一時支援事業所
において受け入れ体制を整備するものでございます。
***
Q【4】福祉・介護・子どもを支える人への応援
介護施設等感染拡大防止対策補助金
〔施設内感染が生じた場合被害が甚大であることを鑑み、細心の注意を払って対策を講じる必要
があるため、その経費の一部を補助〕
・70万円の根拠は。配分ルールは。
・施設内の感染防止を図る為の経費の補助は、品薄で値段も高騰したりなど確保が困難であった3
月や4月分も対象になるか。
A〔福祉長寿部 介護保険課 障害福祉課〕
・現在から今後に向けての対策として、法人の負担を軽減するという観点から、応援金事業等その他の支援事業とのバラン
スを考慮し、かつ施設の規模による事情を考慮し、利用定員数により定員25 人未満20 万円、25~49 人30 万円、
50 人~99 人50 万円、100 人以上70 万円としております。
・4月1日以降に購入した衛生用品等の経費も対象としております。
***
Q【4】福祉・介護・子どもを支える人への応援
介護施設等クラスター対策緊急補助金
〔クラスターが発生した場合、感染防止を図りつつ利用者等引き続き支援が必要な市民の生活を
守るために、感染拡大防止のための経費の一部を補助〕
・施設名の公表を前提とした補助金か。
・施設内感染の定義は。1人でも施設内で感染者が出た場合は施設内感染か。
A〔福祉長寿部 介護保険課 障害福祉課〕
・現時点では今後発生した場合の施設名の公表を前提にするかは検討中でありますが、施設外への感染拡大防止と安全
安心の確保という観点から、最新状況を逐次市へ提供をしていただく方向で検討しております。
・要件としましては、利用者及び職員問わず、新型コロナウイルス感染が陽性と診断された人が、概ね2週間以内に2 人以
上発生した場合としております。また、保健所の承認のもとサービス提供を継続する施設・事業所に限ります。
***
Q【5】事業者支援
テイクアウト等、売上の回復を図る事業を応援
〔テイクアウトやデリバリー事業など売上の回復を図る取り組み等に必要な費用を補助
(1社最大100万円まで)〕
・制度の周知はどうしているのか。
A〔経済振興部 商工振興課〕
周知につきましては、市ホームページ及び広報まつど5 月15日号に情報を掲載するとともに、SNS の活用や、商工会議
所から会員事業者への連絡を行うなど、幅広い周知を行っております。
***
Q【5】事業者支援
タクシー会社を活用したデリバリー事業の支援
〔市内飲食店の宅配を、タクシー会社が代行して実施する業務を委託することで、市民サービスの
向上及び市内飲食店、タクシー会社の売上向上〕
・幹事長会議での説明では、1メーターで配送可能な範囲を考えているとの事だったが、1件あたりの
補助額は1000円(現在の松戸市のタクシーの初乗りは500円)という事だった。その補助額の根
拠は。
・制度の周知はどうするのか(利用者に対して及び、飲食店に対して)。
・利用者にとっての具体的な利用方法は。市内にタクシー会社が複数あるがどのように公平に事業を
運営していくのか。
・既存の宅配を行っている飲食店も補助対象か。
・利用者負担はどうなるのか。
・返却が必要な食器類についても補助の対象か。
A〔経済振興部 文化観光国際課〕
・初乗り範囲だと1.27km となり配達範囲が狭いと考え、事業計画を考える中で配達範囲を3km 以内としたかったこと
から、タクシー事業者と協議し、1,000 円としたものです。
※1,000 円…約2.58km
《1.27km(初乗り):500 円+1.31km:500 円(初乗り以降100 円〔263m毎〕×5)》
・利用者に対しましては、市及び観光協会ホームページでの公開、SNS による情報発信、市役所本庁舎、8 支所、市内21
駅の広報ラック等にチラシとポスターを設置し、周知を図っています。
飲食店に関しましては、市及び観光協会ホームページでご案内しています。
・利用者は希望の飲食店に電話で注文し、建物前で商品をタクシーのトランクから取り出し、ドライバーに商品代を支払う
だけです。タクシー会社(飲食店に割振り)への配達依頼は、飲食店が行います。
・松戸地区タクシー運営委員会加盟11 社に説明し、9 社が参加しています。タクシー会社と協議して市内を4 つのエリア
に分け、飲食店に担当タクシー会社を割振りしています。
・宅配専門で事業を実施する店舗でなければ、既存で宅配を行っていても対象とします。
・宅配料は事業費からタクシー会社に支払いますので、利用者の負担はありません。
・食器の回収はできませんので、使い捨ての容器での対応としていただきます。
***
Q【5】事業者支援
事業者向け総合相談窓口
〔新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の総合相談、複数の専門家がワンストップ支
援、複雑な申請手続きをサポート〕
・社労士等の人件費だと思われるが、どんな方々を何人体制で考えていますか。
・申請書類作成までのサポートはしてもらえるのか。
・相談方法はオンラインか、対面式か。
・対象となる補助金、給付金は。
A〔経済振興部 商工振興課〕
事業者向け総合相談窓口については、社会保険労務士1名、中小企業診断士1名に加えて、商工振興課職員と会議所職
員も含めて運営しております。
相談内容が多岐にわたるため、感染拡大防止に十分配慮したうえで、対面での相談を受け付けております。対象について
は、国や県、市における様々な補助金・給付金を対象としており、相談者の希望によって、申請書の作成に至るまでのサポ
ートを行っております。
***
Q【5】事業者支援
小規模事業者等事業継続給付金
〔小規模事業者に対して事業継続支援と雇用維持のための給付金を支給(1事業者10万円)〕
・弊会派から「新型コロナウイルス感染症の流行に伴い生じた中小企業の負担の軽減を図るため、新
型コロナウイルス感染症の拡大の防止に係る措置を講じる事業者に対し上限30万円の給付金交付
を行うこと」を要望書で求めていたが、検討状況は。
・小規模事業者の定義及び想定する対象事業者数は。事業の目的は。給付の条件は。給付の時期
は。風俗営業1号も対象か。なぜ小規模事業者に対象を絞ったのか。中規模の事業者への給付金は
考えていないのか。
・給付額10万円は柏市、市川市と比較して少額だが増額する考えはないか。なお千葉市はテナント支
援協力金制度上限50万円、市川市は給付金上限20万円、柏市は給付金20万円、野田市では飲
食店へ協力金10万円等を制度化している。
A〔経済振興部 商工振興課〕
市内小規模事業者の事業継続支援と市内での雇用維持を図ることを目的に、1事業者あたり10万円を給付する制度を
創設いたしました。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業は5人
以下、それ以外の業種は20人以下の事業所を小規模事業者としており、このうち、常時使用する従業員の数が2 人から
5 人の事業者を給付対象者としております。対象事業者数としては、3000件です。複数名の従業員を雇用する小規模事
業者は、給与の支払等固定費負担が重いうえ、従業員5名以上の中小企業と比較して、資金調達力にも限界があることか
ら、今回はこうした事業者に対して、事業継続支援と雇用維持を図るために、給付金制度を創設いたしました。
条件としては、主たる事業所(本社)が松戸にあり、かつ2年以上市内で事業を継続していること。
また、雇用保険に加入している従業員数が2 人から5 人であること。等となっております。5 月20日より申請を受け付け
ており、書類が整い次第、迅速に交付の手続きを進めていきたいと考えております。
要件を満たし、かつ公序良俗に反する事業や給付金を交付するのに不適当と認める事業、暴力団もしくは暴力団員等が
運営に関与する事業所等でなければ、風俗営業1号は対象となります。
今回の給付金の対象とならない事業者に対しては、他市にはない、最大100万円を補助する売上回復支援補助金をご活
用いただくほか、保証料補助金や利子補給金制度等を活用した資金調達、更には、総合相談窓口設置による各種給付金、
助成金の手続き支援など、様々なメニューを取り揃えることで、支援していきたいと考えております。
引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対し、有効な支援策について、他自治体の事例を参考
に、検討して参ります。
***
Q【6】その他
新型コロナウイルス感染防止対策
〔新型コロナウイルス対策の医療品等購入〕
・具体的に何を購入したのか。購入した医療品等はどこに配分したのか。
A〔健康福祉部 健康福祉政策課〕
新型インフルエンザ等対策特別措置法第10 条において、「地方公共団体の長等は市行動計画で定めるところにより、新
型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資及び資材を備蓄しなければならない」とされ、医薬品、装備
品を購入し、備蓄しております。
現在、市内の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、備蓄品を切り崩し、市庁舎及び各市内公共施設等に配布しており、今
後、備蓄品の枯渇および更なる感染症防止用の備品の必要性が想定されるため、予算確定後、購入する予定でございま
す。購入予定品目につきましては、手指消毒液、不織布製マスク、N95 マスク、保護衣服となります。
なお、過年度に備蓄していたものにつきましては、非常時のため、総合医療センター、夜間小児急病センター、消防局及び
各公共機関等に配布いたしました。
***
Q【6】その他
新型コロナウイルス感染防止対策
〔イベント等中止に伴う経費〕
・イベント等を中止にすることでなぜ経費が生じるのか。具体的に何のイベントか。
・イベント等を中止にしたことにより、今年度当初予算に不要額が生じる可能性があるのか。その見積
もりは。
A〔健康福祉部 健康推進課〕
・新型コロナウイルスの感染機会の削減及び感染拡大防止のため、5 月から実施を予定していた集団がん検診について、
中止等のご案内をしたものです。
年度末に松戸市健康診査共通受診券を送付した約180,000 人に早急にお知らせする必要があり、はがきで通知する
ための費用(印刷代や通信費等)が生じました。
・がん検診については、中止により医療機関等への委託料や結果通知のための通信費等の不用額が生じる可能性はあり
ますが、額については現段階では未定です。
***
Q【6】その他
新型コロナウイルス感染防止対策
〔妊婦の新型コロナウイルス感染対策のため、布製マスクを配布〕
・市で検品を行うのか。
・どのような配布方法か。
A〔子ども部 子ども家庭相談課 母子保健担当室〕
・市で検品を行うのか。
4月に国から送付された妊婦用布製マスクは、一部不良品が混在していたことから、国の指示のもと全て返送しておりま
す。再度5月に送付されたマスクは、すでに検品されたものであり、改めて本市での検品は行っておりません。今後送付作
業の際、汚れ等目視で確認した場合は排除し、千葉県や国へ報告する予定です。
・どのような配布方法か。
本市で妊娠届または転入妊婦の届出の手続きをされた方に、毎月1回、郵送にて配布してまいります。
***
Q【6】その他
新型コロナウイルス感染防止対策
〔避難所に備蓄するマスク、手指消毒液等の購入〕
・3日分を備蓄するとのことだが、避難者数を市民の何%と想定して購入するのか。マスクの配布対象
者は避難所運営者だけを対象とするのか、避難者全員を対象とするのか。
・備蓄が切れる4日以降はどうするのか。
・避難所運営における感染症対策をマニュアル化すべきと思うが、検討はされているのか。
A〔総務部 危機管理課〕
マスク等の避難所における新型コロナウイルス感染防止のための消耗品類については、可能な限り避難される方の持参
を呼び掛けているところでありますが、持参できない場合等を考慮し避難者全員を対象とした備蓄品として購入するもので
あります。
備蓄品が不足した避難所においては、他の避難所からの流用及び物資供給に関する協定先からの流通備蓄などによる
対応を考えております。
避難所運営における感染症対策については、新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針を定めてお
り、本市ホームページにて公開しております。
***