SNSで下記のご意見を頂きました。

 

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労金申込で緊急小口資金特例貸付を申し込んだ場合、松戸市の緊急生活資金の貸付事業は対象となりますか?

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関根ジローの回答です。

 

緊急小口資金特例貸付とは「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方(世帯)に対して生活費等の資金の貸付を行う」制度です。受付窓口は、松戸市社会福祉協議会(市社福)で行い、貸付の決定判断を行うのは千葉県社会福祉協議会(県社福)になります。また受付窓口は、中央労働金庫や日本郵便でも行っております。

 

また、松戸市の緊急生活資金貸付事業とは「千葉県社会福祉協議会の緊急小口資金(特例貸付)は、申込(準備)から貸付金の入金までに時間を要すことから、市社福で申込又は申込準備をしている方に対して、つなぎ資金として緊急生活資金の貸付事業を行う」制度です。

 

市の緊急生活資金の貸付事業の受付条件は「緊急小口資金特例貸付」を申込をしていることです。しかしながら、労金で申込をした際に、その申込情報は、市社福を経由せずに、県社福に伝達されますので、市は申込情報を確認することができません。そこで申込者から申請書の写しを市社福に提示する必要があります。

労金申込の際に申請書の写しをしていなかった場合には、県社福にお問合せ頂き、申請書の写しを入手のうえ、市社福にご相談ください(5月26日の時点で労金は申請書の写し等を発行しません)。その他、ご不明点があれば関根ジローにお申し付けください。

 

(この回答は、安藤じゅん子・千葉県議会議員と連携して作成しました。)

 

緊急小口資金特例貸付の詳細は⇒http://www.matsudo-shakyo.com/u/communityServices/kh3rpgub3zjido

 

緊急生活資金の貸付事業の詳細は⇒https://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko_fukushi/seikatsushien/kinkyuseikatusikin.html