5月13日の朝日新聞記事に「国が支給する1人10万円の給付金を受け取ろうと千葉県松戸市役所を訪れた際、包丁などを所持していたとして、男が銃刀法違反容疑で現行犯逮捕されたこと」が報道※されました。

 

本件に関連して、生活保護受給者や生活困窮者への支援策について、下記の通り確認しました。生活保護受給者等が食べ物に困り、市に相談した際には「食べ物の現物給付」「貸付金」等により対応していることを改めて確認しました(相談されて市が何もしないという対応はあり得ない)。引き続き市には相談者に寄り添った対応をお願いしたいと思います。

 

※ 朝日新聞(5月13日)「10万円、今もらえないなら死ぬ」役所で包丁所持容疑https://digital.asahi.com/articles/ASN5F6SXRN5FUDCB00W.html

 

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①生活保護受給者が保護費を使い切ってしまい「食べ物に困った場合」、市はどのように対応するのか。

 

回答)「フードバンクを案内(利用は1回切り)」「担当課が備蓄している食糧を現物給付」「翌月の保護費から前借り(原則1回切り)」という3つの支援策を用意している。

 

②保護費を計画的に使えない生活保護受給者に対して、市はどのような対策を講じているのか。

 

回答)「後見人制度の活用」または「社協で金銭管理(口座に週ごとに振り込んだり、手渡しする)」の対策を講じている。

 

③働きながら保護費を受給している世帯はあるのか。このような世帯の場合、コロナの影響で収入が減少している可能性があるなかで、市として積極的な支援策を講じているのか。

 

回答)たくさんいる。その場合の保護費は「保護費=最低生活費ー収入(賃金)」になるが、賃金には基礎控除の仕組みがあり、賃金が全額最低生活費から差し引かれるわけではない(働いた分だけ自由に使えるお金が増える)。勤務状況はケースワーカーが毎月、本人から給料明細等を情報提供してもらい確認している。給料が減れば、その分、保護費が増えるので、生活費に困ることは考えられない。

 

④生活困窮者が「食べ物に困っている」と市に相談した場合、市はどのように対応するのか。

 

回答)社協の法外援護金制度(3万円前後の貸付だが実態としては返さなくてもいい仕組み。貸付残高が残っていると再度の利用は出来ない。)があり、これを案内している(手続きのために矢切に行く必要があるが、地域福祉からから交通費300円の貸付も行っている)。また担当課である自立相談支援センターにおいて食糧の現物給付も行っている(フードバンクを案内する場合もある)。

 

⑤その他)生活支援課に受給者から「10万円がすぐ給付されるものだと思って、保護費を使いきってしまった」と複数の相談が寄せられており、担当課としては、「フードバンクを案内(利用は1回切り)」「担当課が備蓄している食糧を現物給付」「翌月の保護費から前借り(原則1回切り)」という3つの支援策で対応している。