5月上旬に、厚労省は「ホテルや自宅で療養する軽症者等について、厚生労働省は就業制限を解除する基準を『療養開始から2週間経過』を解除条件とし、ウイルス検査は必須でない。証明書も不要。」と新たな基準を示しました。詳細はコチラ⇒https://www.yomiuri.co.jp/national/20200504-OYT1T50058/

 

この基準について「ウイルス検査をしないで就業制限解除することは、陽性のままである可能性を排除できず、感染拡大の恐れがあるのではないか」や「証明書が不要だと、復職する職場が困惑する」との声が挙がっています。

 

そこで、千葉県においてはどのような対応になるのか、安藤じゅん子・千葉県議会議員と連携して県に確認したところ「療養解除は、PCR検査で2回連続、陰性が確認されたことを条件としている。また2回連続陰性が確認された場合には『就業制限解除通知書』を発行している(陽性が確認された個人には『就業制限通知書』を発行)」ことがわかりました。厚労省の基準よりも厳格に運用していることは評価できると思います。

 

ところで松戸市においても軽症者むけの宿泊療養施設を松戸駅周辺に確保し受け入れを開始※しています。この宿泊施設での療養が解除される基準についても、上述の県の基準に準じるかを、市議会会派「政策実現フォーラム」として市に確認をしています。

 

※ 「松戸市、軽症者等向けの宿泊施設が受け入れを開始」https://ameblo.jp/sekine-jiro/entry-12596185082.html