今般のコロナ禍対応により一時的に収入が増加する被扶養者(放課後児童クラブ非常勤職員等※)から「年収130万円以上となり、扶養者認定を取り消されてしまうのではないか」という心配する声が挙がっています。

 

このことについて4月10日に厚労省が健康保険組合に宛てた「被扶養者の収入の確認における留意点について」という通知(添付)のなかで「昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、年収130万円以上になったとしても、原則として被扶養者認定を遡って取り消さないこと」が示されています。

 

なお本件はNPO法人ねばぁらんどの百田理事から情報共有頂きました。

 

※ 松戸市では休校以降、本来では夕方から開所する放課後児童クラブを朝から開所しています。

 

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1 被扶養者として認定した者については、認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましいこと。

 

2 確認に当たり、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。

 

3 今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。

 

4 確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、

結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。