毎日新聞(5月2日)を転載します。記事urlはコチラ→https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200502-00000064-mai-soci

 

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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い1人10万円を住民票上の世帯主に一括支給する「特別定額給付金」について、総務省は、加害者の世帯主の元から避難しているドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害者が個別給付を受ける場合の申請手続きの締め切りを延長した。4月30日までに自治体へ申請するよう求めていたが、5月以降も申請を受け付けるようにした。

 

 個別給付を申請できるのは、配偶者暴力防止法に基づく裁判所からの保護命令が出ている人▽住民基本台帳を配偶者が閲覧できないよう制限する支援措置が取られている人▽市区町村が発行した「被害申出確認書」や、婦人相談所などの発行する「被害者保護証明書」を受け取った人――のいずれか。

 

 一方総務省と内閣府は1日、5月以降の申請に関する事務について自治体へ通知。被害申出確認書は、行政機関と連携して被害者支援をしている民間団体でも発行可能とした。被害者に代わって民間団体が代理で個別給付を申請することもできる。また、加害者の世帯主が被害者分の給付金を受け取った場合でも、被害者から個別給付の申請があれば支給し、その後世帯主に被害者分の返還を求めるとしている。【中川聡子】