全国的に「休業要請の対象業種」にも関わらず要請に応えない店舗が散見されています。現在、各都道府県が行っている休業要請は特措法24条に基づいて「お願いベース」での要請ですので、「強制力」はありません。詳細はコチラ→https://ameblo.jp/sekine-jiro/entry-12590876125.html

千葉県内においても同様の傾向があることから、熊谷千葉市長が森田知事に「より強制力がある同法45条」の適用を求める要望を行ったと明らかにしました(添付)。なお「より強制力がある同法45条」というのは、「要請に応じない特定の事業者に対しては名前を公表することができる」ことから、より強制力があると表現しています。

また政府においても、経済再生担当相が21日の記者会見で「『パチンコ店』に対して同法45条を適用する調整をしている」旨の発言をしたと毎日新聞が報道しています。詳細は→https://t.co/Uft4l6TIuu

今後の議論の進展によりますが、パチンコ店等の特定の事業者に対して45条を適用することを国が容認し、それに基づいて森田・千葉県知事が、より強制力がある休業要請を行う可能性が高まっています。

一方で「補償が十分なものでなければ倒産を避けるために営業を続けざるをえない」という声もあります。国には、45条を検討する際に「補償のあり方」も含めて議論してもらいたいと思います。