日本画家・絵本画家 後藤仁先生の色覚検査についてのツイートは、胸に響く。
ところで「採用時における色覚検査の在り方」については、平成26年参議院予算委員会で厚生労働副大臣が国会答弁(※)しており、その趣旨は次の通りでした。
①色覚を理由に一方的に採用を制限することは望ましくない
②色を見分ける仕事の場合、その具体的な業務内容の詳細を求人票に記述すべきである
③色覚検査を事業主が実施する場合には、本当に色覚検査が必要なのか事業主に説明責任が生じる
④事業主の工夫によって色覚異常の人も仕事できるように配慮することが望ましい
色覚を理由に職業制限をしている既存の職業・業種は、厚生労働副大臣の答弁を参考に「採用時における色覚検査の在り方」について検証・見直すべきだ。
(※)http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0014/18603140014013a.html