●避難者名簿(避難者カード)について

東日本大震災では、要介護高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等の「要配慮者」が避難所等に避難を余儀なくされましたが、この要配慮者への支援が必ずしも十分ではなかった事から平成25年6月に災害対策基本法が改正され、避難所における生活環境の整備等が進められています。

この取組みに当たって、内閣府が「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(同年8月)」を策定し、避難者の数や状況の把握や要配慮者へのきめ細やかな支援を目的として、災害時に避難所の受付で作成する「避難者名簿(避難者カード)」を作成することが望ましいとしていますが、超党派の全国地方議員と市民で構成する『避難者カード標準化プロジェクト(http://www.hinansha.com/)』が25都道県域710自治体で調査したところ、約3割の自治体で避難者名簿(避難者カード)が未策定であり、また約7割の自治体で要配慮者に関する項目等を設けていないことが明らかになりました。

●千葉県としての避難者名簿(避難者カード)の取り組みについて

千葉県としての避難者名簿(避難者カード)の取り組みについてですが、平成28年3月に「災害時における避難所運営の手引き」を策定し、そのなかで避難者名簿(避難者カード)を例示しております(添付)。内閣府があるべき避難者名簿(避難者カード)を例示していない現状のなか、都道府県が避難者名簿(避難者カード)を例示することは市町村にとって参考になりますので素晴らしいと思います。

しかしながら、その項目を見てみると、内閣府が「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」で求めている下記4点について不十分です。不十分な避難者名簿(避難者カード)の例示によって県内市町村の一部が、その例示された避難者名簿(避難者カード)をそのまま取り入れている自治体が散見されています。

①要配慮者について
内閣府の取組指針では「要介護高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等の要配慮者を把握すべき」としていますが、千葉県が策定した避難者名簿(避難者カード)には「その他、負傷(疾病)や特別な配慮があれば記入してください」という自由記載となっております。この点、要配慮者の把握に漏れがないように、具体的な配慮事項をチェック項目として設けるべきです。

②外国語表記について
内閣府の取組指針では「外国人に配慮すること」とされていますが、千葉県の避難者名簿(避難者カード)は日本語表記のみです。外国人に配慮するために複数の外国語表記の避難者名簿(避難者カード)を策定すべきです。

③どこで避難をするのかを把握するための項目が不足
内閣府の取組指針では「避難所で避難生活を送らないひとたちにも支援をすること」としておりますが、千葉県の難者名簿(避難者カード)にはその項目が欠けています。熊本日日新聞 2016年8月14日の記事によると、熊本地震では様々な事情によって軒先避難やテントや車中泊する避難者が多かった一方で、その現状を多くの市町村が把握できていなかったと報道されています。このことについて、同記事のなかで災害時の避難・支援に詳しい福島大うつくしまふくしま未来支援センターの天野和彦特任准教授は、「誰がどこで何を課題として、どんな状況にいるか』を把握しなければ適切な支援はできない」と指摘しております。このことから、千葉県の避難者名簿(避難者カード)にも、どこで避難をするのかを把握するための項目が必要です。

④ペットについて
内閣府が平成28年4月に策定した「避難所運営ガイドライン」には「ペットの避難所への同行避難」が盛り込まれていますが、千葉県の避難者名簿(避難者カード)にはペットの項目が欠けています。

そこで、千葉県議会議員の鈴木均さんにご尽力頂きまして、千葉県の避難者名簿(避難者カード)改善にむけて昨年9月県議会で質問して頂きました。満額回答とは言わないまでも、県も避難者カードの改善点について認識し、改善をするとのことですので、前進です。

質問頂きました鈴木県議、ありがとうございました。

下記が鈴木県議の議会質問の議事録抜粋です。

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(千葉県議会 平成28年9月定例会)

■質問者:千葉県議会議員 鈴木均 

平成23年に発生した東日本大震災の被害を忘れる間もなく、本年の4月には熊本で震度7を記録する大地震が発生し、多くの方が犠牲となられました。また、増大する台風の被害など、防災対策の重要性は増すばかりであり、県民世論調査を見ても、県民の大きな関心事項となっています。これらの大災害が発生するたびに、避難所の体制づくり、そして食料や物資の輸送のあり方、また、災害医療のあり方など多くの問題点が明らかになり、次の大災害に対する教訓が与えられています。県では、平成26年から27年に地震被害想定を作成し、新たな防災対策の参考にしているとお聞きしていますが、まだまだその体制は道半ばであると言わざるを得ません。

そこで、防災対策について幾つかお尋ねしてまいります。

まずは、避難所で利用する避難者カードについてです。東日本大震災では、要介護高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、アレルギーなどの慢性疾患を有する者や外国人など要配慮者──以下要配慮者と言います──も避難者への避難を余儀なくされました。この要配慮者への支援が十分でなかったことから、平成25年に災害対策基本法が改正され、避難所における生活環境の整備が進められてきました。また、内閣府は避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針を策定しており、そこでは避難者状況の把握や要配慮者への支援を目的として、避難者の受け付けで避難者の情報を記録する避難者カードを作成することが望ましいとしています。県では、避難所運営の手引きの中で、避難者カードについて推奨する様式を策定しているとお聞きしていますが、その内容には、要配慮者の項目について例示されておらず、自由記載とされています。混乱する避難所で迅速かつ的確に避難所の運営に必要となる情報を収集するためにも、これらの要配慮者の記入項目を例示し、チェックすればよい形とするなどの対応が必要なのではないでしょうか。なお、避難者カードについては、8月17日の日経新聞を初め、東京新聞、千葉テレビでも報道され、避難者カードのあり方が注目されており、全国的に改善に向けての議論が加速しているところです。

そこでお尋ねします。
県は、県内各市町村における避難者カードの作成状況について把握しているか。
障害者、アレルギー、妊産婦など、要配慮者について、自由記載ではなく例示項目とした統一カードと、その外国語表記版カードを県が作成し、市町村に対して支援を行う考えはあるか。

■答弁:千葉県防災危機管理部長

まず、避難者カードの作成状況を把握しているかとの御質問ですが、災害時に避難者の人数や配慮すべき事項を把握して避難生活を円滑に支援していくためには、避難者の状況を記入する避難者カードの活用が大変有効です。このため、県では避難所運営の手引きにより市町村に避難者カードの整備を働きかけてきたところですが、個々の市町村におけるカードの具体的な様式などについては把握しておりません。今後、県では手引きを見直していく中で、避難者カードを含めた市町村の具体的な避難生活の支援状況についても把握してまいります。

次に、避難者カードの統一や外国語表記についての御質問です。市町村が避難者カードの様式を定めるに当たっては、避難者のプライバシーの保護に配慮することが必要です。このため、県が作成している避難所運営の手引きでは、障害の状況などプライバシーの保護を必要とする事項について避難者が自由に記載できるようカードの様式を示しているところです。今後、県では手引きの見直しを進めていく中で、避難生活に当たり配慮を必要とする事項を例示するなど、避難者がより記入しやすい様式を示すとともに、新たに外国語表記によるカードの作成などについても検討してまいります。

■千葉県議会議員 鈴木均 

防災対策、避難者カードについて。民進党で調査したところ、千葉県内の自治体で35の自治体では要配慮者の項目が、52の自治体で外国語表記、31の自治体で避難先の項目、42の自治体ではペットの項目が設けられていないことが判明しています。

そこで要望いたします。県としても、これらの項目を例示した実効的な避難者カード様式を策定していただくとともに、内閣府に対して避難者カード様式の例示を行うように要請していただきたい。

以上