10月25日投開票の宮城県議会選挙は23選挙区中、無投票選挙は7選挙区も発生しました。無投票率30%。

また、11月15日投開票の福島県議会選挙は19選挙区中、無投票選挙は8選挙区も発生しました。無投票率42%。

無投票の場合、
①選挙公報は発行中止になりますし、
②選挙公報原本も選管ウェブサイトに掲載されません。
①は公職選挙法に明記されていますが、
②は総務省の解釈によるものです。
総務省は解釈を見直すべきです。

宮城・福島県議会選挙における無投票について、情報開示請求等を活用し、選挙公報原本を入手し、選挙公報.comにウェブ掲載します。選挙公報.comはコチラ⇒ http://www.senkyok.com

なお、無投票の際に選挙公報が発行されないことについて、選挙公報.comの取り組みが東京新聞に掲載されています。記事を添付します。

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東京新聞(2015.10.9)

幻の選挙公報261件 「政治の情報 公開を」学生走る

今春の統一地方選で、選挙管理委員会が選挙公報の原稿を作っていたが、無投票となったため発行しなかったケースが全国で少なくとも二百六十一件に上ったことを、学生グループが調べてまとめた。選管側は「幻の選挙公報」の公開には及び腰だが、選挙権年齢の「十八歳以上」への引き下げを前に、学生らは若者の政治参加を促すためにも改善が必要と訴えている。
 学生らは選挙公報を収集し継続的に掲載するサイト「選挙公報ドットコム」を運営しており、「候補者が自由に編集できる自身のホームページの公約と公報は違う。公的資料は政治家をチェックする上で貴重な判断材料だ」と指摘する。
 総務省によると、統一地方選で無投票となった首長選や議会選挙区は計五百六あった。
 今回調査したメンバーはいずれも明治大学三年の大掛(おおがけ)翔太さん(20)と趙芸倫(ちょうげいりん)さん(25)。このうち調査できたのは三百九十七で、各選管に電話し「お蔵入り」となった公報のコピーを求めた。主にサイト名ではなく大学生とだけ告げて要請した。
 調査を行った七月時点でコピーを提供したのは、さいたま市議選北区選挙区、京都府木津川市議選、長崎県佐世保市長選、長崎市長選を管轄する四選管で「選挙が実施されればもともと発行するはずだった」などとし、公開しても問題ないとの見解だった。ただコピーのネット掲載は認めなかった選管もあった。
 公選法は国政選挙と知事選以外の選挙に、公報の発行を義務付けていない。大掛さんによると三百九十七のうち百を超える首長選や議会選挙区では、そもそも選挙公報の原稿が作成されていなかった。
 北海道稚内市の選管担当者は共同通信の取材に、選挙公報を発行するための市条例が制定されていないと説明し「都会に比べてポスティング業者が少ない地方では、仮に公報を配布することになっても物理的、経済的な負担が大きい」と苦しい台所事情も明かした。
 その後、学生側が電話ではなく情報公開制度に基づく開示請求を行ったところ、選挙公報の原稿を作成していた自治体の大半が応じたが、一部は「住民からの請求ではない」ことなどを理由に開示を拒否した。
 大掛さんは開示請求には手間や費用がかかるとして、無投票の場合も含めた全ての選挙公報をネットに掲載するべきだと主張。「若者の政治参加がますます重要になっており、積極的に若者の関心を引きつける必要がある」と考えている。

<選挙公報> 選挙の際、立候補者の氏名や経歴、公約などを記載して選挙管理委員会が広く配布する広報紙。公選法が選管に対し、国会議員と都道府県知事の選挙での発行を義務付けている。原則として投票日の2日前までに全戸配布、選管の判断でホームページにも掲載できる。都道府県議選や市長選などでは発行義務はなく、各自治体の判断に委ねられている。無投票の場合は通常、発行されない。