<マニフェスト大賞に応募しています>

北川正恭 早稲田大学名誉教授が審査委員長を務めるマニフェスト大賞に「選挙公報.com」の取り組みをエントリーしました。

マニフェスト大賞はこれまで注目を集めることの少なかった地方自治体の首長、議員や地域主権を支える市民の活動実績を募集・表彰し、発表することで、地方政治で地道な活動を積む人々に名誉を与え、更なる政策提言意欲の向上につながることを期待するものです。

マニフェスト大賞とは⇒http://www.local-manifesto.jp/manifestoaward/

エントリー文書作成にあたっては、選挙公報.comを運営する大学生及び市民団体の地域政策研究所と関根ジローが連携して練り上げました。下記がエントリー文書です。

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≪取り組み概要 ≫

■取り組みの主体
大学生と市民団体が協力して運営する「選挙公報.com (http://www.senkyok.com/)」のウェブサイト運営

■取り組み概要
総務省の通達によってこれまで投票日に削除されてきた各地の選挙管理委員会(以下、選管)が管理する立候補者たちの選挙公報を、投票日以降もウェブサイトに掲載できるように訴えた結果、全国紙、地方紙、ネットメディアなど多くの媒体で紹介されて話題となり、総務省が見解を修正することになりました。
選挙公報は投票に向けた候補者の周知と同時に、選挙後に公約の達成をチェックする「ツール」にもなり、また選挙公報を継続的にウェブサイトに掲載することで、インターネット世代の学生・社会人の若者が接しやすく、政治・行政への関心の向上や投票率向上も期待されています。

■総務省の見解を修正に至った経緯
総務省は2012年、各選管ウェブサイトに選挙公報を掲載することを認めましたが、選管向けの通達や「Q&A集」で「掲載は投票日までが適当」とし、この総務省の通達に沿った形で各選管は選挙後にウェブサイトから選挙公報を削除してきました。
しかし、「選挙公報が削除されてしまうと、候補者の公約達成を有権者が確認することが難しく、当選しても言いっ放しになってしまう政治家もいる」と、松戸市の議会議員の下でインターンを経験した大学生たちが問題意識を持ち、2014年8月、この大学生と仲間たちが全国の自治体の選管ウェブサイトを調べた結果、選挙後に選挙公報の掲載が確認できたのは1788中18自治体のみという現状でした。
この結果に愕然としたメンバーが各地の選挙公報を集め、市民団体の地域政策研究所と協力して選挙公報.comのウェブサイトを開設することになりました。現在では2014年12月の衆院選の全選挙区や、2015年4月の統一地方選など600以上の選挙公報を掲載し、メディア等で選挙公報.comの活動を知った全国の市民もボランティアとして選挙公報の収集などにご協力して頂いています。
この活動を知った衆議院議員が選挙公報の削除に疑問を持ち、選挙後の掲載を求める文書を安倍内閣に提出したところ、内閣は5月下旬、「選挙後も掲載して差し支えない」と答弁、総務省は各選管に通達しました。
現在、この総務省の通達を受けていくつもの自治体が過去の選挙公報を次々とウェブサイトに再掲載し始め、他の自治体でも今後の選挙についての継続掲載が決定したり、議会や選管での検討が始まっています。

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≪特に力を入れた点、取り組みのポイント≫

選挙公報.comでは、総務省の見解修正以降、下記の3点を取り組みのポイントとしています。

1.各選管ウェブサイトにおける選挙公報の継続的な掲載状況の調査及び調査結果公表
総務省が全国の選管に対して「各選管ウェブサイトへの選挙公報の継続的な掲載は可能」であると通達しましたが、この通知を受けて各選管が実際に実施しているか確かめるために、全国の選管ウェブサイトを再調査しています。
この調査結果は選挙公報.comで公表し、何もしていない選管を明らかにする予定です。

2.選挙公報を発行していない選管に対して、選挙公報の発行を求める
選挙公報.comの活動を通して、そもそも選挙公報を発行していない自治体が数多く存在することがわかりました。4月の統一地方選時点で、都道府県議会において山梨、新潟、福井、愛知、岐阜、岡山、広島、山口の8県が選挙公報を発行していませんでした。
選挙公報を発行しないと有権者の投票する判断材料が不十分となることから、どの自治体の選管が選挙公報を発行していないのかを明らかにし、各選管に対して選挙公報の発行を求めていきます。

3.無投票選挙区における選挙公報原本の選挙公報.comへの掲載
2015年4月に行われた統一地方選挙に於いて、無投票での当選者数は総務省の記録が残る第3回統一選(1955年)以降で最も高くなり、市議選で3.85%(295)、41の道府県議選で33.4%(321)が無投票当選となったとの新聞報道がされています。
この無投票当選における選挙公報の取り扱いについては、公職選挙法第百七十一条により、“第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する”と定められており、この条文に基づいて、選挙公報の発行手続きが中止されていますが、無投票選挙において候補者が選管に提出した選挙公報の原文の取り扱いについては公職選挙法上に明記されていないことから、選挙公報.comのメンバーが各選管に対して選挙公報原文の情報公開請求を行なっています。
公開された選挙公報の原文は選挙公報.comに掲載することで、市民がいつでも閲覧可能な状態にする予定です。

尚、この取り組みと同時並行で、「無投票選挙においても選挙公報原文を選管ウェブサイトに掲載することを求める」趣旨の文書を、メンバーが気付きのきっかけとなった松戸市議会議員と活動に賛同して頂いた衆議院議員に協力して頂き、8月に安倍内閣に提出して頂きました。