7月21日朝、北松戸駅東口で「安保法制反対」の駅頭しました。私にとっては通算666回目の街頭活動(2011年9月からカウント)。選挙の有無に係らず駅頭や市内交差点で可能な限り継続しています。#街頭演説

<再掲>安保法制への賛成は市民の理解が得られない。

「安全保障関連法案の廃案を求める意見書 (案)」が否決される【議員賛否付】。

松戸市6月議会に「安全保障関連法案の廃案を求める意見書 (案)」を提出しましたが、残念ながら反対多数により否決されてしまいました。各議員の賛否態度は下記のとおりです。国民の世論とかけ離れた松戸市議会を変えよう!

************************

<意見書に賛成した議員>

○会派:無会派
関根ジロー(選挙時:民主党)

○会派:社民・無所属クラブ
二階堂剛(選挙時:社会民主党)
DELI(選挙時:無所属)
増田薫(選挙時:無所属)

○会派:日本共産党
宇津野史行(選挙時:日本共産党)
高橋妙子(選挙時:日本共産党)
平田きよみ(選挙時:日本共産党)
山口正子(選挙時:日本共産党)
高木健(選挙時:日本共産党)

○会派:市民力
山中啓之(選挙時:無所属)
谷口薫(選挙時:無所属)
原裕二(選挙時:無所属)

○会派:無会属
中田京(選挙時:無所属)

○会派:無会属
大塚健児(選挙時:みんなの党)

<意見書に反対した議員>

○会派:松政クラブ
杉山由祥(選挙時:無所属)
石井勇(選挙時:無所属)
大谷茂範(選挙時:無所属)
鈴木大介(選挙時:無所属)
木村みね子(選挙時:自由民主党)
張替勝雄(選挙時:無所属)
田居照康(選挙時:自由民主党)
平林俊彦(選挙時:自由民主党)
小沢暁民(選挙時:自由民主党)

○会派:市民クラブ
末松裕人(選挙時:無所属)
深山能一(選挙時:無所属)
渋谷剛士(選挙時:無所属)
市川恵一(選挙時:無所属)
岩堀研嗣(選挙時:無所属)
山口栄作(選挙時:自由民主党)
中川英孝(選挙時:無所属)

○会派:公明党
城所正美(選挙時:公明党)
石川龍之(選挙時:公明党)
鈴木智明(選挙時:公明党)
松尾尚(選挙時:公明党)
岩瀬麻理(選挙時:公明党)
高橋伸之(選挙時:公明党)
伊東英一(選挙時:公明党)
飯箸公明(選挙時:公明党)
織原正幸(選挙時:公明党)
諸角由美(選挙時:公明党)

○会派:清松会
大橋博(選挙時:無所属)
箕輪信矢(選挙時:無所属)
桜井秀三(選挙時:無所属)

※敬称略
※カッコ内は選挙の時の党派です。
※会派は平成27年6月議会現在
※関根ジローは民主党です。市議会では3人以上でないと会派が名乗れないため無会派となっています。

*************

「安全保障関連法案の廃案を求める意見書」

安倍晋三内閣が平成27年5月15日に国民の巻き起こる抗議の中で国会に提出した安全保障関連11法案は、米国が世界で引き起こす戦争に日本の自衛隊も引き込まれ参戦するという、まぎれもない「戦争法案」である。

日本弁護士連合会は、この法案に反対する会長声明を発表し、

①「世界のどこでも自衛隊が米国及び他国軍隊とともに武力を行使することを可能にしている」

②「自衛隊が戦争を行っている米国や他国軍隊に弾薬の提供などまで含む支援活動を行うことを可能にしている」

③「国連平和維持活動(PKO)のほかに国連が統括しない有志連合等の『国際連携平和安全活動』にまでも業務範囲を拡大し、従来PKOにおいてその危険性ゆえに禁止されてきた安全確保業務や、駆けつけ警備を行うこと、及びこれに伴う任務遂行のための武器使用を認めている」

と批判し、「恒久平和主義を定め、平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としての日本の在り方を根底から覆すものである」と、法案による法制の改定への反対とその違憲性を訴えている。

5月30日、31日に実施された共同通信社の世論調査では、安全保障関連法案に対して「十分に説明しているとは思わない」という回答が81.4%、テレビ朝日では「廃案にすべき」、「いまの国会にこだわらず時間をかけて審議すべき」が82%にのぼっている。

また、6月4日の衆議院憲法審査会では、与党側の参考人を含む全ての専門家が安全保障関連法案を「違憲」という認識を示すなど、政府の「憲法の解釈の範囲内」という前提が大きく崩れている。

日本の若者の未来を大きく変えることになる重大な法案が「自民・公明政権与党による強行採決」などという事態となれば、日本の歴史にその名を残す暴挙となるのは明らかである。

日本と世界の平和は、軍事的対応ではなく憲法第9条による徹底した平和てきた外交努力によって築かれるのである。

よって、本市議会は国に対し、日本を戦争する国に変えてしまう安全保障関連法案の廃案を強く求めるものである。

以上、地方自治体第99条の規定により意見書を提出する。