衆議院議員 生方幸夫ブログを転載します。

11月7日(金)
 昨日は消費者問題特別委員会で、今日は経済産業委員会でそれぞれ質問してきました。消費者特では景品表示法の改正について質問しました。数年前から食品偽装などが問題になってきましたが、企業側に社会的制裁以外に具体的な制裁措置はありませんでした。しかし、今回の改正で不正を行った企業に対して課徴金を課すことが出来るように法改正をしようとするものでした。
 詳しくは下記の質問要項を見て頂ければ分かりますが、私の質問の趣旨は、課徴金が売上高の5%というのが妥当がどうかという点でした。課徴金の額が適当でなければ、悪質な企業は課徴金を払っても不当な利益をえようとする危険性があります。したがって、課徴金に幅を持たせて、そういうことが起こらないようにするべきだという主旨でした。「将来的には考える」という答弁を引き出しました。
 経産委員会の方は、宮沢大臣が福島に一度も行っていなかった点について、「現場を見なくても復興策を作ることはできる」という答弁を繰り返している大臣に、それでは血の通った復興になる訳はないと正しました。しかし、最後まで、宮沢さんは自分が間違っていたとはいいませんでした。やはり、この人に復興を任せる訳にはいかないという思いを強くしました。
 また、今日はちょうど、鹿児島県議会で再稼働を認める裁決がなされました。避難計画が杜撰なまま、さらに火山の危険について十分に検討もしないまま再稼働に一直線の経産省の姿勢を追及しました。

2014年11月7日消費者問題特別委員会質問

1. 課徴算定率を3%とした根拠は何か
2. 課徴金を一律にせずに、悪質な業者に対しては、例えば5%とか10%課すなど課徴金の算定率をもっと柔軟にしたらどうかという意見もあるが、どうか
3. 課徴金は消費者庁に収められることになっている。被害者救済にこの課徴金が当てられることはないのか。課徴金を課す前に、自主返金を促すような取組は行うのか。返金をする額よりも課徴金の方が安いなどということがあれば、被害者救済よりも企業救済になってしまう危険性もある。どういうさじ加減を考えているのか
4. 課徴金だけではなく、悪質な業者や繰り返し不当表示をする業者に対しては課徴金に加えて、営業停止命令なども合わせて出すべきではないか
5. 景品表示法でも「実際よりも著しく優良と表示してはならない」と規定しているが、基準があいまいで、実際には適用しづらいという声が出ていた。今回の法改正でも表示について「相当の注意」を払っていた場合は課徴金の対象外としている。もう既に、相当の注意とはどんなものなのかという戸惑いの声が上がっている。相当な注意というような言い方ではなく、ガイドラインなどを作り具体的に指示をするべきではないか
6. 課徴金を課す企業を、売上高が3年間で5000万円以上とした根拠は
7. 不当表示があって利益がでた売上高に課徴金を課すという仕組みになっているが、きちんと不当表示で儲けた利益というのは算出できるのか
8. 3年というのは不当表示が判明した3年前にさかのぼって課徴金を課すという意味か、2年前まではやっていたが、現在はやっていないというような場合にはどうなるのか。
9. どれくらい遡って課徴金を課すのか。課徴金に時効はあるのか
10. 独禁法や金融商品取引法で課せられる課徴金とどう仕組みが違うのか
11. 消費者庁の措置命令件数は、10年の20件、11年の28件、12年の37件、13年の45件と年々増えては来ているが、実際に消費者が感じる、不当表示との間に大きな乖離がある。実際にはもっとたくさんあるのに、消費者庁がつかみ切れていないというのが実態ではないか。摘発をする専門部隊を作るのか
12. せっかく改正するのだから、実績を上げるべく人員を増やすなどの処置をとらなければいけないのではないか。
13. 措置命令は都道府県でも出せるようにルール改正するのか
14. 都道府県が措置命令をだせるようになってからも、消費者庁も措置命令がだせるままなのか。
15. 措置命令を出してから「弁明の機会」が与えられることになっている。弁明を聞いて判断をするのは、消費者庁か、あるいはもっと客観的な機関を作るのか

経済産業委員会 2014年11月7日質問

1. 委員長、前回質問した、小渕前大臣から調査結果は送ってきたか。委員長としてしっかりと小渕さんに早く提出するようにきつく言ってほしい。
2. 前回、九電の接続拒否に関する私の質問に対して、経産省は「接続申し込みの回答保留を、例えば認めるとかあるいは指示したりという権限はございません」と答えている。
  接続拒否をしたのではなく、あくまで回答を留保しているだけだから、通産省は何もできないというお役所答弁だった。FIT導入に際して、電力会社は次にあげる場合を除き、当該接続をこばんではならない、とし、例外規定として、電気の円滑な供給の確保に支障が生ずる恐れがあるときなどを上げている。
  回答を保留されたことは業者にしてみれば、事実上の接続拒否だ。だから、これだけの大問題になっている。接続拒否の場合は通産省はその判断が適切か不適切かを判断し、法律に基づいてきちんと指導ができるのか
3. 事実上の接続拒否なのだからきちんと調査をして、例外規定に当たるかどうかを判断し、十分余裕があるのだから、接続拒否は認めないと指導するべきではないのか
4. 通産省では、こうした事態を受けて、ワーキングチームを立ち上げ、年内に結論をだすとしている。一体いつまで回答保留を認めるのか
5. 前回も指摘したように通産省では2010年に「太陽光が千キロワットを上回ると、蓄電池の設置や送配電網も強化が必要」という結論を出している。事前に今日の事態は予想できた。どうして、こんな状態になるまでほっておいたのか。
6. 経産省では再エネの買い取り価格の決め方を見直す方針と報道されている。報道によれば、申し込んだときの買い取り価格ではなく、電力会社が接続を決定した後の価格とか、発電事業者が実際に運転を始めた時の価格を適用することも検討しているという。これだと採算があるかどうか見通すことが難しくなり、新規参入業者が大幅に減る可能性もある。まだ結論はでていないようだが、現時点ではどう考えているのか。
7. 再エネが進んでいるヨーロッパでは電力相互の送電網が発達している。また、気象予測で発電量を予測するシステムの開発や、電力があまりそうな場合には再エネの発電量を自動で抑制できる仕組みなどを作っている。日本もいまから開発に取り組むべきではないか。
8. 福島県では2040年までに全てのエネルギーを再エネにするという計画を立て、それを復興の柱にしている。今の方針を福島県にも当てはめるつもりか。それは復興に逆行すると思うがいかがか。
9. たった二年で制度の見直しに着手せざるをえなくなったことは通産、電力会社の怠慢ではないのか
10. 次に川内原発の再稼働について質問したい。宮沢大臣は福島県に一度も行っていなかったことが明らかになった。前回の質問の時には「大臣になってから、一度も福島に行っていなかった」のだと思って質問しなかった。大臣になって日も浅いし、政治資金の問題の対処に追われていたし、福島に行く時間がなかったのは仕方がなかったのではないかと私は考えていた。
  しかし、その後話を聞くと、発災後、一度も福島に行っていなかったということだ。大臣は「復興計画を作ったのは私だ。私の担当は宮城と岩手だったから、福島に行く必要はなかった」と繰り返し述べ、行かなかったこと自体問題がないとの認識を示してきた。
  本当にこれでいいのですかと、再度問いたい。この間、南相馬市の市長さんの話を聞く機会があった。市長さんは「発災直後はたくさんの議員が訪ねてきてくれたが、最近はめっきり減ってしまった。地元では議員はもう関心がなくなってしまったのではないか」と心配している。と話していた。
  忘れない、ということがいかに大事か。現地に行くことがいかに大事かをこのことが示している。
  復興計画の中心は福島県だ。地震、津波、そして原発事故。いまだに故郷に帰れない人が10万人以上もいる。この人たちの話をじかに聞かないで、どうして復興計画などができるのか。私には理解できない。
  福島はこれから中間処分場を作る。廃炉も行わなければならない。それを主導するのは経産省だ。
  人が誰も住んでいない街を歩いていないで、また放射能汚染物質をいれたフレコンが見渡す限り並んでいる風景を見ていないで、どうして計画が立てられるのか。
  大臣、行かなかった判断は誤りだったと、しっかりと認めて、改めて福島の復興に取り組むべきではないか。福島を知らずして、再稼働など語れるはずもない。いかがか。
11. 先日、薩摩川内市の市議会では原発再稼働を決議し、市長も再稼働に同意をした。川内原発の5キロ以内にある市は薩摩川内市しかない。しかし、福島第一原発の事故を見ても、影響を受けるのは5キロ圏内だけでなく、30キロ圏内にまで及ぶ。30キロ圏内には約21万人の人が住んでおり、6市2町がある。これらの市、町によっては再稼働反対を訴えているところもある。
  政府は地元の理解を得ればいい、といっているが、薩摩川内市と鹿児島県の理解だけで本当にいいと考えているのか。
12. 半径30キロ以内の市町村には避難計画を提出させている。万が一事故が起これば、30キロ以内の市町に大きな影響が出る。だから避難計画を作らせているはずだ。
  どうしてそれらの市町が、いわゆる地元にならないのか。当然、これらの市町村の同意も再稼働には必要ではないのか。
13. 薩摩川内市では警戒事態になった時に、バスで安全な場所に移動するために一時避難場所を指定している。この中に津波ハザードマップ上の赤い部分にあるものが含まれている。津波が来れば一時避難場所に集まれなくなる。どう対処するつもりなのか
14. 昨日の東京新聞によれば、重大事故時に避難者を受け入れる自治体のほとんどで、受け入れ先に指定した施設に避難所となることを知らせておらず、施設側も把握していないことが、調査の結果明らかになったと報じている。福島第一原発の時の混乱は事前に避難計画など一切なかったことによる。今回はこれを教訓として各市町村に避難計画を作らせることは作らせたが、実際には魂が入っていないのではないか。
  緊急時対応を内閣府原子力災害対策担当室が作ったものを見ると、住民を避難させるのにバス何台が必要だとか一応、具体的に書いてある。しかし、よく聞くと、実際にはどのバス会社がどこにいくのかというところまでは詰めていない。再稼働を早めるために、無理やり急いで作ったという感を間逃れない。住民も避難対応が頭にしっかり入っている状態ではない。したがって、万が一の緊急事態になった時に十分対応できない。
  少なくとも住民が十分にどう非難するかを理解するまで、説明を尽くすべきではないか
15. 日本火山学会の原子力問題対応委員会は、原子力規制委員会の「火山影響評価ガイドライン」の審査基準について、噴火予測の限界や曖昧さを踏まえて見直しを求める提言をまとめた。川内原発はカルデラ内にあると指摘されている。福島原発で原発の安全神話は完全に崩壊している。火山学会の指摘に、しっかりと耳を傾け、十分な調査をしてから再稼働を判断するべきでは