【選挙管理委員会のHP上に継続して選挙公報のWEB掲載すべき】

私は「選挙管理委員会のHP上に継続して選挙公報のWEB掲載すべき」だと思っています。(2013年6月議会において選挙公報のWEB掲載を質問しています。詳細はコチラをご覧ください)

このことについて、改めて松戸市選挙管理委員会に対して選挙公報のWEB掲載可否について確認をして、下記のとおり回答がきましたのでご報告します。あわせて選管の見解をもとに表を下記のとおり作成しました。



市選管の見解は総務省の見解に沿うものとのことですので、総務省は各自治体の選管が選挙公報を継続的にWEB掲載できるように環境整備をするべきです。総務省の見解である「選管が選挙公報を継続的にWEB掲載することはダメ」で「市民が選挙期間中にWEB掲載した選挙公報については、選挙後にも継続してWEB掲載することはOK」という2つの考え方の整合性に大きな疑問です。

★関根ジローと松戸市選挙管理委員会の書面による質疑応答を転載

【問1】
2013年4月19日の改正公職選挙法以降に実施される選挙(松戸市長選挙及び松戸市議会選挙)において、松戸市選挙管理委員会のHP上に当該選挙における選挙公報を掲載したままにするお考えはないか。

【答1】
市選挙管理委員会といたしましては、毎回選挙の都度、特設ページを開設し、選挙に関する様々な情報を市民の皆様へ提供させていただいています。
 来年度(平成26年度)本市においては、市長選挙及び市議会議員選挙の執行を予定しており、その際、特設ページの中に告示日以降速やかに選挙公報をPDFファイルにて掲載する予定でいます。
 また、告示日以降、掲載した選挙公報は、選挙期日をもってその役割を終えたものとして、選挙期日後、継続しての掲載は考えておりません。
 なお、インターネット選挙運動の解禁に伴う公職選挙法の一部を改正する法律は、平成25年4月26日付け、法律第10号をもって公布され、公布の日から起算して1か月を経過した平成25年5月26日から施行されていますことを申し添えます。

【問2】
ア)過去の選挙の選挙公報について「選挙管理委員会のHP」「政治家のHP」「市民のHP」に新たに、告示日から選挙期日までの間を除く日において、掲載することは改正公職選挙上、可能か。

イ)過去の選挙公報を今後実施される松戸市長選挙や松戸市議会選挙の選挙期間中に「選挙管理委員会のHP」及び「政治家のHP」「市民のHP」にWEB掲載することは改正公職選挙法上、可能か。

【答2】
ア)過去の選挙公報を新たに、告示日から選挙期日までの間を除く日において、「政治家のHP」「市民のHP」にWEB掲載することは、そのまま告示日以降、継続したかたちでのWEB掲載ではないため、「選挙期日後の新たな文書図画の頒布」として事前運動の禁止(公選法129条)に抵触する恐れがあります。
また、「選挙管理委員会のHP」に新たに過去の選挙公報を掲載する予定はありません。

イ)過去の選挙公報を選挙期間中、「政治家のHP」「市民のHP」に政治家及び市民が掲載することは、何ら差支えないものと考えます。
また、「選挙管理委員会HP」に選挙期間中、過去の選挙公報を掲載する予定はありません。