10年前に終わった不倫相手の妻から
300万円の慰謝料を請求されています。
→こちら
これまでの経緯をいったんアメンバー限定記事にしておりますが、順次、リライトして掲載していきます。
申請いただいている方々には保留状態にて申し訳ありません
よもやの郵便事故により、
不本意な回答をしてしまってからの
不倫慰謝料請求第3ラウンドが
スタート
回答を待つ間に、
求償権についても
あらためて考えてみた。
不貞は、不倫した人とその相手との
共同不法行為。
どちらか一人だけに責任があるという
ことはなく、双方が責任を負うことになる。
民法第442条(連帯債務者間の求償権)
- 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず 、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
たとえば、我々の行為により
東出×子に与えた損害が
100万円だとして、
私が100万円支払った場合。
責任の割合に応じて
もう一人の当事者である
東出さんに、100万円のうちの
彼が負担すべき分を請求する権利、
これが求償権だ。
今回、100万円を請求してきた
東出×子に対し、
私からの回答は以下の2案だ。
A案:解決金50万円、求償権放棄しない
あるいは
B案:解決金30万円、求償権は放棄
可能性は薄いが、もし東出×子が
前者を選んだ場合。
私はどうやって、
東出さんから彼の負担分を
取り立てたらよいのだろうか?
実際、この求償権を使って
もう1名の当事者に、負担すべき
慰謝料を請求するというのは
かなり、面倒な作業になるらしい。
まず、
慰謝料の支払いの事前に、
「こちらは、これから
慰謝料を払いますよ!」
と相手に通知しておかなければ
ならないという。
民法第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
1.他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
判例では、
この通知をしなかった場合、
もう一人の当事者に対して、
自分の支払いを有効とみなす
ことができないとしている。
最高裁判決 昭和57年12月17日
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し事前の通知を怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
つまり、私が東出さんに知らせず
解決金を払った場合、
あとから、そのうちの半分くらいは
払ってよ!と彼に請求したとしても、
彼は「聞いていないから払わない」と
主張し、争うことができるということだ。
それに、自分が払った
慰謝料のいくらかを、
不倫相手から取り立てたいと
弁護士に依頼するとなると、
当然、弁護士への報酬も発生する。
それらを考えれば、割に合わず
実際には、求償を断念する人も多い
とのこと・・・。
さらに、求償権の行使に関して、
私の場合もう一つ、面倒なことがある。
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