10年前に終わった不倫相手の妻から

300万円の慰謝料を請求されました。

こちら

 

 

本件は解決済みの不倫慰謝料請求事件です。
これまでの経緯をいったんアメンバー限定記事にしておりますが、順次、リライトして掲載していきます。
申請いただいている方々には保留状態にて申し訳ありませんあせる

 

 

彼の妻や子どもについて

書かれたメール!

そんなものが存在して

いるはずはない…

 

10年前の記憶は

どこまであてになるだろう。

 

 

 

ここは冷静に、

慎重にならなければ。

 

 

もし、私が反論したことに

反する内容のメールを

あちらに都合の良いとこだけ

切り取って出されでもしたら、

 

私にとっては不利になる。

 

 

100万円を払う気がない以上、

本件が訴訟に移行することも視野に、

回答は慎重に準備する必要がある。

 

 

では次の箇所はどうか?

 

また、

「パリピ~メール」(仮)の

貴殿のプロフィールは

虚偽のものであり、

 

×大氏が貴殿の情報を

確認できたのは先月であり、

×子氏が

貴殿の素性を知ったのも

先月のことであります。

 

不貞の時効の起算点は

加害者の素性を知った時から

3年間となるため

時効は成立しておりません。

 

 

「パリピ~メール」(仮)で

自分の本名など

使っていなかったのは

その通りだ。

 

重要なのは、次だ。

 

×大氏が貴殿の情報を

確認できたのは先月であり、

×子氏が

貴殿の素性を知ったのも

先月のことであります。

 

 

慰謝料請求には時効がある。

被害者が損害及び加害者を知って、

三年間、慰謝料請求をしなければ、

その権利は消滅するとなっている。

 

民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しない時は、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過した時も、同様とする。

 

 

東出×子は10年前に我々が

やりとりしていたメールの存在に

気付いていた。

 

そのため、私たちは

別れざるを得なくなったのだ。

 

4年間にわたる

大量のメールの中には絶対に、

私の本名や仕事について書いた

メールが含まれている。

 

 

10年前にメールを見ていれば

私の素性を知ることが可能であり、

本件は時効になる。

慰謝料請求は認められない。

 

 

自分に都合の悪いメールは

なかったことになっているのか!

 

 

もっとも、交渉でも裁判でも、

自分に不利な証拠は出す必要がない。

そして、悔しいことに私は

それを突きつけることができない。

 

もうあのプロバイダーは解約済みで

昔のメールを読み出すことは

不可能になってしまった。

 

 

しかし、東出さんが私の情報を

先月知ったなどというのは

デタラメにもほどがある。

 

何せ、毎週、飲んだ帰りは、

タクシーで送って貰っていた。

運転手に、住所を言って

カーナビに入れてもらうことを

毎週×4年間!!

 

その住所は開業している私の

自宅兼オフィスとなっていて

看板も出している。

 

どんなばかでも酔っ払いでも、

私の情報を知らなかった、

などという言い訳は通用しない!

 

 

回答書では、東出さんが先月

私の情報を確認したため

妻の×子が私の素性を知った、

としている。

 

せめて、

東出さんが10年前から

私の名前や住所を

知っていたということだけでも

立証できれば、

やはりサレ妻が嘘をついていると

裁判官に印象づけることが

できるのではないか?

 

 

タクシーの運転手を証人に

探し出すようなことはできないが

 

 

あれが使えるのではないか!?

 

 

 

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