10年前に終わった不倫相手の妻から

300万円の慰謝料を請求されました。

こちら

 

 

本件は解決済みの不倫慰謝料請求事件です。
これまでの経緯をいったんアメンバー限定記事にしておりますが、順次、リライトして掲載していきます。
申請いただいている方々には保留状態にて申し訳ありませんあせる

 

弁護士からの回答には、

最初から、おかしな点が

指摘できた。

 

 

回答書  関ララ様

 

○○法律事務所

東出×子代理人弁護士 △△△△

 

前略

貴殿は、東出×大氏

既婚者であると知らなかった、

本件は時効であると

主張しておりますが、

 

貴殿と×大氏が知り合った

出会い系サイト

「パリピ~メール」(仮)の

東出×大氏のプロフィールには

既婚である旨を明示していました。

 

 

 

確かに、我々が知り合ったのは

「パリピ~メール」(仮)という

出会い系サイトであることは

まちがいない。

 

ぶっちゃけた話、

今でいう”パパ活”サイトに近い。

 

 

幸い、この「パリピ~メール」(仮)の

登録サイトは、当時とあまり

変わらない形で現存している。

 

見ばわかることだが

そもそも、このサイトの

プロフィール登録画面には、

既婚・未婚など、婚歴を表示する

項目そのものが存在していない。

 

昔の仕様に関しても、
運営者に確認はできるはずだ。
最初から、このサイトには
婚歴など書く欄はない。

 

「東出×大氏のプロフィールには

既婚である旨を明示していました。」

 

こんなプロフィールなど

存在し得ないのである。

 

会社などでの出会いと違い、

マッチングサイトでの出会いは

相手の素性がわからずに

交際に至る事も少なくないことから、

既婚者と知らなかった場合

慰謝料が認められないケースも

あるという。

 

ただし、その場合も、

マッチングサイトの

性質は問われるらしい。

 

婚活サイトで独身と偽られていた

ようなケースと違い、

本件のように、そもそもが

遊び目的も多いサイトとなると、

婚歴を確認しなかったことに

過失が問われる可能性は

高いようだ。

 

 

回答書は、裁判になったとき

証拠の一部として提出することが

できる。

 

「パリピ~メール」(仮)での

出会いを認めることは、

私にも過失が問われる可能性を

受け入れることにはなるが、

 

この回答書が、

サイトの仕様の確認も行わず

東出×子のいうがままに作成され、

虚偽であったとハッキリすれば、

向こう側の出す証拠や証言の

信憑性を揺るがすことは

できるのではないか?

 

 

私はすぐに、

「パリピ~メール」(仮)に

再登録し、

実際のプロフィール画面などを

スクショで撮り、保管した。

 

 

怪しげなサイトでの出逢いは

褒められたものではないが、

私は未成年でもないし、

特に現金の授受などを介した

交際をしていたわけではない。

 

300万円から100万円に

一気に大幅減額をし、

パパ活サイトの名前を出せば、

私がこれ以上詮索されるのを

避けるため、

あっさり支払いに応じるとでも

思ったのか?

 

 

あいにく、こちらは

向こうが思っている以上に

面の皮の厚い人間だ。

 

それに。

「パリピ~メール」(仮)登録者は

女性は20代~30歳位など

若い子が多い。

 

 

夫がパパ活とは!

 

東出×子の精神的苦痛は

お察しする。

 

慰謝料は、

そんなところに登録をして

積極的に若い女性を口説いていた

東出さんに対し、真っ先に

請求したらよい。

 

彼が何のお咎めもなしで、

私だけが、求償権を放棄して

100万円を支払うなんて

冗談じゃない。

 

 

 

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