10年前に終わった不倫相手の妻から
300万円の慰謝料を請求されました。
→こちら
これまでの経緯をいったんアメンバー限定記事にしておりますが、順次、リライトして掲載していきます。
申請いただいている方々には保留状態にて申し訳ありません
![あせる](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
弁護士からの回答には、
最初から、おかしな点が
指摘できた。
回答書 関ララ様
○○法律事務所
東出×子代理人弁護士 △△△△
前略
貴殿は、東出×大氏が
既婚者であると知らなかった、
本件は時効であると
主張しておりますが、
貴殿と×大氏が知り合った
出会い系サイト
「パリピ~メール」(仮)の
東出×大氏のプロフィールには
既婚である旨を明示していました。
確かに、我々が知り合ったのは
「パリピ~メール」(仮)という
出会い系サイトであることは
まちがいない。
ぶっちゃけた話、
今でいう”パパ活”サイトに近い。
幸い、この「パリピ~メール」(仮)の
登録サイトは、当時とあまり
変わらない形で現存している。
見ばわかることだが
そもそも、このサイトの
プロフィール登録画面には、
既婚・未婚など、婚歴を表示する
項目そのものが存在していない。
昔の仕様に関しても、
運営者に確認はできるはずだ。
最初から、このサイトには
婚歴など書く欄はない。
「東出×大氏のプロフィールには
既婚である旨を明示していました。」
こんなプロフィールなど
存在し得ないのである。
会社などでの出会いと違い、
マッチングサイトでの出会いは
相手の素性がわからずに
交際に至る事も少なくないことから、
既婚者と知らなかった場合
慰謝料が認められないケースも
あるという。
ただし、その場合も、
マッチングサイトの
性質は問われるらしい。
婚活サイトで独身と偽られていた
ようなケースと違い、
本件のように、そもそもが
遊び目的も多いサイトとなると、
婚歴を確認しなかったことに
過失が問われる可能性は
高いようだ。
回答書は、裁判になったとき
証拠の一部として提出することが
できる。
「パリピ~メール」(仮)での
出会いを認めることは、
私にも過失が問われる可能性を
受け入れることにはなるが、
この回答書が、
サイトの仕様の確認も行わず
東出×子のいうがままに作成され、
虚偽であったとハッキリすれば、
向こう側の出す証拠や証言の
信憑性を揺るがすことは
できるのではないか?
私はすぐに、
「パリピ~メール」(仮)に
再登録し、
実際のプロフィール画面などを
スクショで撮り、保管した。
怪しげなサイトでの出逢いは
褒められたものではないが、
私は未成年でもないし、
特に現金の授受などを介した
交際をしていたわけではない。
300万円から100万円に
一気に大幅減額をし、
パパ活サイトの名前を出せば、
私がこれ以上詮索されるのを
避けるため、
あっさり支払いに応じるとでも
思ったのか?
あいにく、こちらは
向こうが思っている以上に
面の皮の厚い人間だ。
それに。
「パリピ~メール」(仮)登録者は
女性は20代~30歳位など
若い子が多い。
夫がパパ活とは!
東出×子の精神的苦痛は
お察しする。
慰謝料は、
そんなところに登録をして
積極的に若い女性を口説いていた
東出さんに対し、真っ先に
請求したらよい。
彼が何のお咎めもなしで、
私だけが、求償権を放棄して
100万円を支払うなんて
冗談じゃない。
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