10年前に終わった不倫相手の妻から

300万円の慰謝料を請求されています。

こちら

 

 

今日でほんとにほんとに最後の

弁護士さんの法律相談。

 

 

かれこれ、

4人目の弁護士さんである。

顧客である夫の紹介だからか、

無料相談で1時間の時間を

とってくださった。

感謝に堪えない。

 

本件の概要はすでに

メールで伝えてある。

まずは、相手から来た内容証明と、

このまま出す予定だった、

回答書を見てもらった。

 

 

「確かに、これまで離婚しておらず

求償権を放棄するよう

書いているところをみると、

ご主人と離婚する気はなさそうだ。

 

あなたに慰謝料請求していることも、

ご主人に話していない

可能性は高そうですね」

 

よし。

ここは、4人の弁護士の

見解が一致している。

 

やはり、東出×子は、

私に求償権を使われて、

このことが

東出さんに知られることを

恐れているはずだ。

 

 

「はい、なので、

求償権については譲らず、

武器にして交渉することを

考えています」

 

「うん。パーフェクトだね」

 

「今は、解決金を払う

気持ちではいるので、

積極的に裁判をしたいわけでは

ないですけれど…、

 

この金額でダメなら、

こちらはもう訴訟でもよいという

気持ちを回答書に滲ませることは

できないでしょうか?」

 

 

先生は、思いもよらぬことを

教えてくれた。

 

「こちらの条件で納得できないなら、

訴訟告知をして、

求償権の行使を前提に

ご主人に裁判への補助参加を求めると

言ってみてはどうでしょう?」

 

 

「訴訟告知…?

補助参加…?

そんなことができるのですか」

 

民事訴訟法第53条(訴訟告知)

1 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

 

民事訴訟法第42条(補助参加)

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

 

 

「求償権を行使するということは、

相手のご主人も利害関係者になる。

訴訟に参加しあなたをアシストして

慰謝料額を下げられれば、

その分自分の負担も減らすことができる。

 

訴訟告知による補助参加は

強制力はないけれど、

補助参加は、利害関係者が

自分の利益のために訴訟に参加する

機会を与えられる制度だから、

参加される方も少なくありません。

 

これを利用して、

ご主人にも訴訟の内容を知らせて、

裁判への参加を促しますよ。

と相手方に伝えるのです」

 

「はい、ぜひそれをやりたいです!!」

 

 

このコロナ禍で医療従事者の

東出さんは仕事が忙しい。

奥さんの訴訟に付き合っている

余裕はないはずだ。

 

奥さんに、

早く適当な額で和解しろと

いってくれるのではないか?

 

それに、私に既婚者だとは

言っていなかったという

証言もとれるのではないか?

 

しかし、やっぱり…。

 

「彼は10年前に、家庭を選んだ人です。

万一、裁判に出ることになっても、

奥さんの前で、私に有利になるような

発言をしてくれるとは思えない。」

 

「まあ、そう思っておいたほうが

よいかもしれないですね。

でも、奥さんが訴訟を避けたいなら、

これで、和解金は譲歩してくるはずだ」

 

 

そうか…

 

でも、求償権や訴訟告知を

武器にして交渉し、

もし東出×子が

和解に傾いてきたら、

奥さんが私に

金を要求してきたことを、

東出さんに告知することは

難しくなってしまう。

 

それに、

私は10年前、

彼が既婚者であると

気づいていたのか、

 

彼と別れることになったあの時、

夫の不貞を知ったと同時に、

東出×子は私が何者かも

知ったのではなかったのか、

 

彼女は本当に今頃になって

10年前の不倫相手の正体を

突き止めたのか、

 

その真実を知る機会も

永遠になくなってしまうのだ。

 

 

私は本当に、

それでよいと思えるのか…?

 

 

しかし、

迷っている時間はない。

 

まずは、目の前の弾を

すぐにでも、打ち返さなくてはならない。

慰謝料振込の期限はとうに

過ぎてしまっている。

 

今は、回答書に全力を集中しなくては…!

 

 

 

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