10年前に終わった不倫相手の妻から

300万円の慰謝料を請求されています。

こちら

 

慰謝料300万円の振り込み期限まで

あと5日。

 

 

私に「慰謝料支払いの義務」があるという

根拠は何か?

 

通知書に書かれてあった、民法709条。

 

 

民法第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

相手を既婚者と知っていて、

関係をもったとしたら、

それは「故意」。

 

知らなかったのであれば、

故意ではない。

 

じゃあ、「過失」というのは…?

 

自分の不注意により、

相手が既婚であることを

見抜けなかったとしたら、

それは「過失」であり、

損害賠償をする(慰謝料を払う)

義務がある。

 

故意の殺人だけではなく、

ミスで事故を起こし

相手を死なせてしまった場合も、

業務上過失致死罪に問われるのと

同じ、ということらしい。

 

東出さんを独身と信じて

交際をしていた、

そこに私の「過失」はあるのか…?

 

そしてもう一つの謎。

なぜ10年も経った今になって、

東出さんの妻は、

私に連絡をしてきたのか?

 

民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しない時は、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過した時も、同様とする。

 

慰謝料請求にも時効があるようだ。

被害者が損害及び加害者を知って、

三年間、慰謝料請求をしなければ、

その権利は消滅するとなっている。

 

 

10年前に、私たちの関係は

奥様に知られることとなった。

 

二人がやりとりしていた

メールを見られたのだ。

 

ふつうに考えれば、その時に、

彼女は私が何者であるかも

知り得たはずだ。

 

その時から三年間以上、

慰謝料請求をして

こなかったのだから、

すでに時効が

成立しているのではないか?

 

 

ただし、これは注意が必要だ。

もし、東出さんの妻が、

10年前に損害(=夫の不貞)を

知ったとしても、

 

その加害者が関ララであると、

特定できたのが

今から三年以内と主張すれば、

私に慰謝料を請求することができる。

 

不倫がバレても、

相手の身元だけは隠し通してくれる

男性も少なくないらしい。

 

私ときっぱり別れる事を条件に、

メールを全部妻に渡すことなく、

彼が私の立場を守ってくれた、

その可能性は考えられる。

 

しかし、東出×子が

恨みを捨てきれず、この3年の間で

再び私たちの関係について調べ直し、

私が何者であるかを特定したというのか…?

 

 

なぜ今更になって…?

 

私の身元を割り出す証拠と言えば、

そのメールしかないわけだが、

私達の関係は数年に渡っていたので

メールの数はおびただしい

通数になっている。

 

おまけに、東出さんは、

当時携帯やスマホでなく、

PCでメールを読んでいた。

パソコンにもメールにも、

通常、パスワードがかかっているはずだ。

 

東出×子は、そこを割り出して、

私に慰謝料を請求するために、

10年前から数年分のメールを、

しらみつぶしにあたったと

いうわけか。

 

 

 

でも、そんなことができるのだろうか?

 

奥様に関係を知られた後に、

東出さんがメールを全部

削除していたっておかしくない。

 

だいたい、10年も前の

不倫の証拠があるメールアドレスを、

東出さんがその後も使うものだろうか?!

 

やはり、ここ3年以内の時期に、

急に不倫相手がこの関ララだと

特定できたというのは、

無理があるのではないか。

 

 

家に急いで帰る素振りもなく

毎週明け方まで飲み歩き、

クリスマスも年末年始も一緒だった彼を

独身と信じた私に過失などないし、

そもそも、本件は時効だ!

 

 

納得のできないことなのに、

言い値で慰謝料を

支払うようなことはしたくない。

 

とはいえ、通知書を無視して

おくわけにもいかない。

法的措置と書かれてある。

家に突然、訴状が来るかもしれない。

 

 

自分で返事を書くことも、

法的には問題ない。

でも、向こうには、

弁護士がついている。

やはりこちらも専門家の力が必要だ。

 

弁護士さんを依頼するにも、

あてがないし、

いったいいくらかかるのだろう…?

 

 

慰謝料振込期限まであと5日。

 

時間がない。

 

今はありがたいことに、

ネットで調べれば、

弁護士事務所の無料相談を

いくらでも見つけることができる。

 

 


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