10年前に終わった

不倫相手の妻の

代理人弁護士から

突然の慰謝料請求が届く。

こちら

 

アメンバー申請くださったかた、ありがとうございます!アメンバー限定記事は、今だから書ける内容も加えた上で、順次公開していきます。どうぞよろしくお願いします。

 

 

通知書の文面を、何度も読み返しました。

 

 

貴殿は、通知人配偶者の××氏が

既婚者であることを知りながら、

不貞行為を行っており、

通知人は多大な精神的苦痛を与えられています。

 

貴殿の行為は、民法709条の不法行為に該当し、

通知人に慰謝料を支払う義務があります。

 

よって、通知人は貴殿に対し、

300万円の慰謝料を支払うよう請求します。

本書面到着後1週間以内にお振込みください。

 

上記期間内に全額のお支払いがない場合は、

 

直ちに法的手続きをとる所存であります。

 

 

まったく、

1週間で300万円用意して

振り込める人っているのか!?

 

 

それにしても・・・

 

なぜ今頃?

 

 

不貞行為を行っており、
通知人は多大な

精神的苦痛を与えられています。
 

だって!?

 

私は10年前に、

東出さんとの関係を

奥様に知られてしまったといわれ、

きっぱりと終わらせているのです。

 

それっきり何の接点もないのに

今になって

奥様が苦しんでいて、

私が慰謝料を

支払わなければならない?

 

 

そんなに苦痛ならどうして今まで、

何もしないで黙っていたのか?

 

東出さんとの不倫の証拠を掴んだ

のが10年前なら、

なぜその時に、私に慰謝料請求を

してこなかったのか?

 

 

それに私は、

東出さんから奥さんの話など

全く聞いてもいなかったのです。

 

「既婚者と知りながら」とは、

いったい何の証拠があって

決めつけているのか?

 

10年も前にきっぱりとやめた関係、

しかも、

知らずに加担させられた不倫に対し

今更、300万円払ってください

というのは、

正当な請求なのだろうか?

 

そして、もう一つ書き添えられていた

「求償権を放棄すること」。

 

浮気・不倫の慰謝料における求償権とは?

求償権とは、共同不法行為者(浮気の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自己の責任を超過する分を請求できることをいいます。

 

つまり、

浮気は当事者2人に罪があるのであって、

どちらか一人だけが責任を負わされる

というのはおかしい。

 

奥様は、私だけでなく

東出氏にも、慰謝料を請求すべきなのだ。

 

求償権は、

どちらか一方、たとえば今回は

私が多額の慰謝料を払ったとしても、

もう一人の当事者である東出氏に

このうちのいくらかはあなたにも

払う義務があるのではないかと

請求することが出来るという権利。

 

それを、放棄せよというのは、

夫には慰謝料請求しないということだ。

 

私といい思いをするだけして、

私を捨てて、

家庭を捨てずに済んだ

東出さんの罪が

咎められることなく

私だけが責任を

負わなければならないのか?

 

 

 

 

10年前のあの時。

東出さんは私ではなく、

奥様を選んだ。

 

その後、

二人は何事もなかったかのように、

10年たった今も同じ家で暮らしている。

 

それなのに、

振られて、なにもいわずに

去った側の私に、

10年たって300万円を支払えと!

 

 

あまりに理不尽。

 

到底、承服しがたい。

 

じゃあどうする?

振り込まずに無視をしていれば、

直ちに法的手続き・・・

 

私は、

10年も前に終わった不倫なんかで、

訴えられてしまうのか?

 

 

今は、私にも

家庭があるというのに!!

 

 

宜しければ・・・

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