「食」の時間が現場の空気を作ります。
そう教わったのは、20代の頃、関わった映画やドラマの製作現場でした。
「制作進行」という肩書で弁当などの手配も仕事の一つでした。
撮影を順調に進める手助けになる一つに「食」の時間があります。
たいてい撮影現場では冷たくなった弁当が普通でした。
もちろん弁当とは、そういう物だし、用意する方も楽なんです。
しかし、ただでさえピリピリしている現場での冷たい弁当は、そのままの空気が持続しがち。
温かい食べ物、寒い冬であればカップの味噌汁一つ出すだけで、みんなの顔がほころび、その前の空気を変えたことがありました。
そのことを味わった僕は、その後の人生において、撮影だけではなく、演劇、雑誌、イベントなど、どの世界においても「食」の時間を可能な限り、大切にしてきました。
選挙も同じ……と言いたいところですが、そう簡単ではありません。
公職選挙法では様々な制限があります。
昔は選挙事務所のスタッフはうなぎを用意して食べさせたということがあったらしい。
曖昧な部分もあるのですが、今、それをしたら選挙違反の可能性は高い。
なぜなら公職選挙法の139条にて決まった金額内、決まった数の弁当しか提供できません。
ウグイス、カラスを含むスタッフの弁当の数が法律で制限されているので、
どこまで関わっている人に渡すかの判断も難しい。
よって我々のスタッフは、地区内の方々は、昼ご飯は各自、家に戻って食べるということにしてくださっています。
心苦しいですが、今後、4年間の議員としての活動で返すしかありません。
同じように選挙事務所へいらっしゃった方にも、お茶やせんべいはいいけれど、コーヒーやケーキは嗜好品なので認められないと4年前、出馬した際、教わりました。
しかし、今回、インスタントコーヒー、
ウグイス、カラス、運転手への水分補給として、候補者負担でのペットボトル飲料提供も(ただ、飲み残しを持って帰ることはやめてほしいとのこと)も認められ、
飲み物の幅が広がっただけでも嬉しい。
さて、昨日のウグイスの昼食は、近所の「長崎ちゃんぽん食堂」のテイクアウトの天津飯でした。
もちろん金額も公職選挙法の範囲内で。
元フレンチシェフの料理は絶品です。