知って得する!女性がもらえるお金を全解説!【仕事編】 | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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健康保険や雇用保険、働く女性は様々な保険に加入することになりますが、いざそれらの保険による恩恵を受けられるという時になって、知らずに活用しないままになっている人は少なくないようです。

 

月々支払う保険料ですから、肝心な時には是非活用して受け取れる手当金はしっかり受け取ってくださいね。ここでは、働く女性がもらえるお金について簡単に解説します。

◆育児休業給付金

例えば雇用保険から支給される手当金として、育児休業給付金があります。育児休業給付金は特に働くママのための制度で、育児休業中の女性にその期間お給料が支払われない場合に、代わって給付金が支給されます。

 

支給されるのは赤ちゃんが1才になるまでで、その後保育園に入園申請したけれど却下された場合などには更に最長6ヶ月まで延長することができます。

支給額は月給の50%×月数分。雇用保険に1年以上加入し、雇用期間の条件を満たしていれば派遣社員でも受け取ることができます。

◆失業保険

もう一つ、雇用保険で忘れてならないのは、失業保険です。失業保険とは雇用保険の被保険者が、自己都合や解雇、倒産などによって仕事を失った場合に一定期間支払われる手当金で、基本的に再就職を支援するための制度であるため、再就職の意志のない人あるいはそれが不可能である人には支給されません。

従って受給条件として雇用保険に1年以上加入していることに加え、ハローワークに求職の申し込みをしていることが必須になります。 給付される日数は90日~360日で、年齢や雇用保険の加入期間などによって異なります。支給額は、1日あたり離職した日から遡って6ヶ月間の給料の合計÷180×50~80%が基本となっています。

◆傷病手当金

健康保険から支給される給付金としては、怪我や病気のために仕事を休まざるを得なくなった場合に支給される、傷病手当金があります。休業期間中職場から給料が支給されない場合に、代わって手当金が支払われることになります。ただしこの場合の病気や怪我というのは、

 

業務や通勤によるものではないこと(その場合労災保険が適用されます)、美容整形など病気や怪我と見なされない種類のものでないことが条件になります。

また連続する3日間を含んで4日以上仕事に就けなかった場合に、その4日目以降に対して支給されることになりますから、休業期間がそれ以下であれば支給されません。支給金額は日給の3分の2×日数で、最長で1年6ヶ月まで支払われます。

また休業期間中も職場からお給料が出る場合、その金額が傷病手当より少ないならその差額分を受け取ることができます。他にも健康保険の制度として、3割負担でも医療費が高額で一定の金額を超えた場合に超過分が払い戻される、高額療養費制度というものもあります。