昭和41年3月生まれだと60歳くらいから老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を年金手続きしてもらえる | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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昭和41年3月生まれだと60歳くらいから老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を年金手続きしてもらえるようになる?

Q:昭和41年3月生まれだと60歳くらいから老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を年金手続きしてもらえるようになる? 何か書類が送られてくる?

「昭和41年3月生まれだと老齢基礎年金と老齢厚生年金と両方60歳くらいから年金手続きしてもらえるようになるのか? その頃に何か書類が送ってくるのか? 教えてほしいですね!」(あさぶくろ)

A:60歳時点で年金請求の書類は届きません。65歳の誕生日の3カ月前(男性の場合)、もしくは64歳の誕生日の3カ月前(女性場合)に、緑色のA4サイズの封筒が届きます

老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は原則65歳からもらえますが、年齢と性別によっては65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

 

相談者が女性の場合は、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていると、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

 

その際には64歳の誕生日の3カ月前に、特別支給の老齢厚生年金を請求するための緑色のA4サイズの封書が届きます。その後、65歳の3カ月前に、65歳からの老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の請求書類がはがきサイズの茶色の封筒で届くことになります。

 

相談者が男性の場合は、特別支給の老齢厚生年金は受け取れないので、65歳の誕生日の3カ月前に、65歳からの老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の請求のための緑色のA4サイズの封書が届きます。

 

年金請求の書類以外としては、毎年誕生月に、ご自身の年金記録が記載された「ねんきん定期便」を受け取っていることと思います。

 

また、60歳から年金受給をご希望の場合は、繰上げ請求の手続きをすると受け取れますが、ひと月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は、ひと月あたり0.5%)された年金を一生涯受け取ることなります。

 

その他、取り消しができないなどのデメリットがありますので、繰上げ受給の請求をする場合は、よく検討してから手続きしましょう。繰上げ受給の手続きをしたい場合は、年金事務所に相談をしてみましょう。

 

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。