国保や高齢者の社会保険料、確定申告の有無で年6万円超の差 厚労省 | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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 国民健康保険(国保)などの社会保険料額の算定に、株の配当などの金融所得を対象に加える議論をめぐり、厚生労働省は18日、金融所得を反映した保険料額や窓口負担の試算を示した。

 

具体化にはハードルも多く、同省は慎重に検討する。

 

金融所得を反映すると……

 自民党の作業部会に提示した。議論になっているのは、金融所得のうち、利子や上場株式などの配当といった一部の所得について、確定申告をするかしないかで、保険料額などに差が出る問題だ。

 

国保や、75歳以上が入る後期高齢者医療制度、介護保険では、同じ収入でも確定申告の有無で保険料額などに差が生じており、「不公平」との指摘があった。

 

同省は、こうした状態を解消する方向で検討を進めている。

 

 試算では、70代後半で単身、年間の年金収入が270万円、金融所得が50万円ある人のケースを例示した。確定申告をすると、医療保険が年22万896円、介護保険が年11万2050円だった。

 

申告をしなかった場合は、年16万9846円、年9万7110円となり、合わせると保険料は年6万5990円安くなった。さらに、介護保険サービスで利用者本人が支払う負担割合は、確定申告をした場合は2割なのに対し、しなかった場合は1割になるとした。