年金を受け取れる条件は?
老後に受け取れる年金は老齢年金と呼ばれます。老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があり、受け取れる条件は以下の通りです。
●老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上
●老齢厚生年金は上記の条件を満たしたうえで厚生年金保険へ加入していた期間がある方が対象__
受給資格期間とは、年金制度へ加入したり保険料を納付したりして、年金を受け取るために必要な加入期間です。
なお、老齢基礎年金の計算に使用する国民年金保険は20歳から加入の義務があります。
加入しているだけでなく、納付期間も受給資格期間にかかわるため、猶予制度や免除制度を利用していない未納期間は、受給資格期間の対象外となるようです。
仮に20~60歳の間で5年しか年金を納めていない場合は、条件を満たさないため老後の年金は受け取れません。
年金の最低額はいくら?
年金の最低額は、受け取れる年金が老齢基礎年金のみか老齢厚生年金も加わるのかで異なります。今回は、10年間年金に加入していた場合で比較しましょう。なお、最低額を計算するにあたって、条件を以下の通りとします。
●年金保険の加入期間が10年
●老齢基礎年金の月額は令和6年度の6万8000円
●老齢厚生年金は報酬比例部分の金額
●加入期間は平成15年4月よりあと
●賞与はない__
老齢基礎年金のみの場合
老齢基礎年金は、国民年金を加入中に欠かさず納めていれば満額を受け取れますが、未納期間に応じて金額は減少していきます。日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」によると、令和6年度は満額支給の場合で月額6万8000円、年額だと81万6000円のようです。
老齢基礎年金額の受け取れる金額は、免除や猶予された月数がない場合は「年金額×(納付した月数÷480ヶ月)」で求められます。今回の条件だと「81万6000×(120ヶ月÷480ヶ月)」となるため、受け取れる老齢基礎年金の最低額は20万4000円です。
老齢厚生年金も含む場合
老齢厚生年金の金額は、月収などを基に等級が決められている標準報酬月額から報酬比例部分を求めて計算します。報酬比例部分とは、標準報酬月額や賞与を基に算出される平均標準報酬額を使用して計算します。
日本年金機構の報酬比例部分を基に今回の条件で算出する場合、計算式は以下の通りです。
・平均標準報酬額×0.005481×厚生年金保険への加入月数
日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表」によると、令和6年時点で標準報酬月額のうち最も低い等級1の標準報酬月額は8万8000円です。
今回は、賞与もないとしているため平均標準報酬額を8万8000円として計算します。