配偶者が死亡…葬儀費用など受け取れるお金はこんなにある | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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配偶者や親が他界した時、手元資金がなく、借金をする人も増えています。でも手続きさえすればもらえるものもあります。

 死亡する前に手術や入院で高い医療費を払った人は、自己負担限度額を超えていれば、高額療養費として払い戻されます。高額介護サービス費(介護認定者で介護サービスを受け自己負担が毎月4万4400円などの限度額を超えた分)もあります。

死亡後、4カ月以内に確定申告を代理で申請する(準確定申告)を忘れなければ、医療費、生命保険などで払いすぎた税金が戻ってくることもあります。その他、給付金制度として葬祭費は1万円から7万円が支給されます。例えば、練馬区では、申請から支給まで1カ月半かかりますが、国民健康保険に加入していれば葬祭費として7万円が支給されます。2年以内に申請しなければなりません。

 年金は毎月受給ではなく年に6回偶数月の支給のため、たとえば夫が亡くなったタイミングによっては受け取っていない月が生じます。未支給年金として死亡した月までの年金が受け取れますので、日本年金機構に問い合わせることです。

 国民年金加入者には、死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金があり、条件が合う人は受け取れます。

 死亡一時金は受給資格年齢前、年金を受給せずに配偶者が死亡した場合に、妻や夫が受給できます。目安として死亡する前に3年以上15年未満納付した場合は12万円、30年から35年未満なら27万円です。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る場合は支給されません。

 寡婦年金は10年以上の婚姻歴のある妻で、繰り上げ支給の老齢基礎年金、死亡一時金を受けていなければ60歳から65歳の間に受給できます。遺族基礎年金は、子どもがいる場合のみです。

 

年間78万1700円+子ども(22万4900円)が受給できます。子どもは3人目から7万5000円で、子どもの年齢は18歳以下で未婚であることです。ただし、残された妻の年収が850万円以下の人です。

■確認と早めの手続きが大事

 悲しんでばかりはいられません。受け取れるお金があるかどうかをしっかり確認し、手続きを忘れないことが大切です。