特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。現在満61歳の私もその年金を受給できますか? | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

『無敵の「1日1食」 疲れ知らずで頭が冴える!』
さあ、元気に歳でもとりますか!それに女性は明日の美しさを迎えにいこう。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。

 

老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

 

そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、現在満61歳の方が特別支給の老齢厚生年金をもらえるのかについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。現在満61歳の私もその年金を受給できますか?

「私は現在満61歳で元々の会社に再雇用として働いています。特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。その年金は私も今受給できますか?」(のん太郎さん)

 

A:相談者が男性なら特別支給の老齢厚生年金は受け取れませんが、女性なら要件を満たしていれば62歳か63歳から受け取れます

 

昭和60年に年金制度の法律改正がありました。この改正で厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられました。

 

年齢に応じて受給開始年齢をスムーズに引き上げるために、特別支給の老齢厚生年金制度が設けられました。

 

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次の要件を満たすことが必要です。

・男性:昭和36年4月1日以前生まれ

・女性:昭和41年4月1日以前生まれ

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある

・厚生年金保険等の加入期間:1年以上

・生年月日に応じた受給開始年齢に達している

 

相談者は現在満61歳とのことですので、昭和37年生まれの男性ですと特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。

 

女性ですと要件を満たしていれば、昭和37年4月2日以降生まれなら63歳から、昭和37年4月1日までの生まれなら62歳から、特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。参考までに生年月日も応じた受給開始年齢は画像の通りです。

 

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ© All About, Inc.

 

日本年金機構のホームページで確認できます。

 

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。