年金だけで生活が苦しい時、どうすればいい? 生活保護は受けられる? | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金だけで生活できない場合についてです。

 

Q:年金だけで生活が苦しい時、どうしたらいいですか?

「わたしが65歳からもらえる年金額は、国民年金のみで月6万5000円程度だと思います。これだけでは生活できませんよね。貯金もなく、働いて収入を得るのが難しい場合、生活保護は受けられるのでしょうか?」(匿名希望)

 

A:役所に生活保護の相談・申請をしましょう。その後、生活保護が支給されるか審査され判断されます

日本の法律のひとつに、「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、

 

その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」としての生活保護法があります。

 

生活保護費は、厚生労働省で定められた「最低生活費(生活するために最低必要な費用)」より世帯収入が低い時に、世帯収入との差額が支給されます。

 

最低生活費は、住んでいる地域や年齢、世帯の人数等、それぞれの事情によって、自治体が判断します

 

。年金や手当などをもらっている時でも、足りない分の支給を受けることができます。例えば、老齢基礎年金の満額は、月額6万6250円(令和5年度、新規裁定者)、およそ6万6000円です。

 

一方、生活保護費は、居住地域によって異なりますが、60歳の単身世帯ですと10万~13万円前後が多いようです。したがって、自治体の判断によっては、年金で足りない分の支給を受けることができます。

 

生活保護を受ける場合には、まず地元の役所(生活保護担当部署)に相談して申請することになります。その後家庭訪問や資産の調査、親族へ「援助できますか?」と問い合わせ(扶養照会)された後、およそ14日くらいで決定されます。

 

生活保護を申請する時に、持ち家がある場合や、預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てるよう指導されます。

 

また、生活保護を受けるようになると、自動車やぜいたく品など、所有物が制限されることや、ローンを組めない、クレジットカードが作れない、

 

定期的に役所の職員などに訪問される可能性がありますので、よく考えた上で生活保護を受けるかどうか判断することが必要です。

 

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。