「代理出産」認めるべきか 海外で依頼増、引き取り拒否トラブルも | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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自民党の「生殖補助医療に関するプロジェクトチーム(PT)」は今月6日、国内では認められていない代理出産を条件付きで容認する3種類の法案の素案を示した。

基本的に夫婦の精子・卵子と第三者の子宮を用いて行う代理出産をめぐっては、あっせん業者を介して海外で依頼するケースが後を絶たないが、障害のある子の引き取り拒否などさまざまなトラブルが報告されている。PT座長で参院議員の古川俊治氏と、慶応大医学部教授の吉村泰典氏に見解を聞いた。

 ■古川俊治氏「個人の希望かなう社会に」

 --代理出産についてどう考えるか

 「非営利なら限定的には認めてよい。先天的に子宮の形成が不十分な人や病気で子宮を摘出してしまった人などに対し、技術的に子供を持つことが可能なのに制度で禁じるのはまずい。

法律婚の夫婦でありながら妻が医学的に妊娠できないという場合に、日本で道を開くことが重要。個人の希望がかなう社会であるべきだ」

 --なぜこのタイミングで法制化を検討しているのか

 「代理出産のために海外に渡航する夫婦が後を絶たないからだ。全面禁止にしてしまい、国内で子供を持つという選択肢をなくすと海外に行くしかなくなる。

海外で営利目的で行われているビジネスとしての代理出産は人身売買に近いことで、許されないと思っている。営利で行った場合は処罰できるようにした方がよい」

 --法的な親子関係はどう規定する

 「代理出産に限らず、第三者が関与する生殖医療は親子関係をめぐり、裁判になるケースも多い。親子関係が裁判で争われるというのはゆゆしき事態だ。現在も代理出産やDNA鑑定など、民法の想定範囲を超えた事例が起こっている。

最高裁でも、繰り返し法制化の必要性が説かれている。現行制度では、出産後に養子縁組をしているため、障害児が生まれたときなどに引き取り拒否などのトラブルも起こりうる。

自民党案の基本案では(実際に分娩した)代理母を法的な『母』としているが、事前に家庭裁判所の許可があれば、依頼母を『母』とする別案も設けた。個人的には家裁が事前に入ることで、生まれる前にきちんと親子関係を確定しておけばよいと考えている」

 

 --非営利だと、代理出産を請け負う人が現れるのか

 「非営利でも成り立つと思っている。ボランティアで第三者が代理母になるとは考えにくいので、近親者か知り合いになるのではないか。

子供ができない苦しみを身近で見ていたら、自分が代わりに産んでも良いと思う人がいるかもしれない。妊娠はリスクと負担を伴うので、実費程度の謝礼はあっても良いとは思っている」

 --海外では、赤ちゃんの引き渡し拒否などトラブルも多い

 「事前に家裁が関与の下で、代理母と依頼人夫婦の間で、契約を結んでおけばよい。親権はどうするのか、妊娠中に病気とわかった場合はどうするのか。事前に契約をきちんと交わすことで多くのトラブルは防げるのではないかと考えている」

 --代理出産を行う施設は

 「指定制度にするなど、施設は限定する。出産後も代理母と依頼人夫婦の双方に対してコミュニケーションを図り、倫理的なフォローができる施設が望ましい」(油原聡子)

 ■吉村泰典氏「他人が大きなリスク負う」

 --代理出産についてどう考えるか

 「賛成できない。なぜなら妊娠出産には大きなリスクがある。日本は周産期医療が世界で最も優れた国だが、それでも出産で年間約50人が亡くなっている。

出産による死亡はほとんどが予期せぬもので、健康な女性でも突然亡くなることがある。そのリスクを他人に負わせていいのか。実際に海外では代理母が亡くなったこともあった。卵子提供など他の生殖技術に比べリスクがあまりにも大きすぎる」

 --自民党案は生まれつき子宮がないなど限定的な容認だ

 「限定的にはやむを得ないと思う。生まれつき子宮がない女性が自分の子供を持ちたいと思うことを否定はできない。こうした人がいる以上、絶対禁止というわけにはいかないだろう。ただ、これを認めるかどうかは産婦人科医が決めることではない」

 --容認の場合、代理母となる人はどうするのか

 「今後、厚生科学審議会などがガイドラインを作ることになるだろう。その場合、諏訪マタニティークリニック(長野県諏訪市)の根津八紘院長が実施したような、娘のために母親が代理母となることは禁止せざるを得ないだろう。

50代、60代での出産は母体のリスクが大きすぎて医学的には認められないからだ。代理母は出産年齢にある女性、それもリスクが比較的低い40歳未満のボランティアの他人ということになるのではないか」

 --無償ではだれも引き受けない

 「ガイドラインでは無償とせざるを得ないだろう。もちろん営利目的の代理出産に国民的コンセンサスがあるのなら認めても構わないが、日本社会ではとうてい認められないと思う」

 --それでは今と状況が変わらない

 「限定的でも容認する場合、代理母で生まれた子の母はだれかを決めておく必要がある。現状ではこれを定めた法律がないので、代理母で生まれた子の母親がだれかを決めるのは最高裁の判断に頼るしかない。

(代理出産したタレントの)向井亜紀さんのケースでは、高裁では向井さんを母と認めたが、最高裁では子供の母親は代理母とした。

子供の親が誰かを裁判所が決める今の状況を、立法府が放置したままにしておけないのは周知の事実だ。代理母から生まれる子供が日本にいる以上、親子法など社会基盤を整備する必要がある」

 --自民党案の親子関係では基本的に代理母が「母」だ。遺伝的には依頼者が母ではないか

 「海外では生まれた子供に障害などがあった場合、依頼者が引き取らないといった問題も起こっている。生まれてくる子供が不利益を受けないためにも、分娩(ぶんべん)者である代理母を母にせざるを得ないのでないか」