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悪質「お試し商法」が急増か 背景にコロナ禍の巣ごもり需要 消費者庁、規制強化へ

 

インターネット通販のトラブルに関する消費生活センターへの相談が昨年、過去5年で最多となったことが分かった。

 

特に増えているのが悪質な「お試し商法」に関する相談で、新型コロナウイルスの感染拡大による「巣ごもり需要」の高まりが背景にあるとみられる。

 

消費者庁は注意を呼び掛けており、特定商取引法の改正などの規制強化に乗り出す構えだ。(吉沢智美)

 

予期せぬトラブル急増

 総務省統計局によると、2人世帯以上でのネットショッピング利用世帯の割合は、新型コロナの緊急事態宣言が発令された昨年4月以降に上昇。同5月に50・5%となり、調査が始まった平成14年以降、初めて5割を超えた。

 

 こうした中、全国の消費生活センターに昨年寄せられたネット通販をめぐる相談は前年比5万7284件増の27万3271件と、過去5年で最多となった。

 

 中でも目立つのは悪質な「お試し商法」についての相談で、前年比1万4149件増の5万8902件。格安や無料の試供品を提供し、利用者が気に入れば定期購入するという形態だが、実際には触れ込みと違う契約だった、というトラブルが多発している。

 

 《「お試し送料込み100円」。高価なサプリメントをお得に試せるとするSNS広告を見かけたAさん。さっそく申し込むと商品が届いたが、よく確認すると定期購入契約だった》

 

 これは、国の認定を受け悪質商法の被害防止に取り組む「全国消費生活相談員協会」に寄せられたお試し商法の相談例だ。

 

Aさんの場合、解約手続きは「電話のみ」とされ、業者に何十回も電話したが結局、つながらなかったという。

 

解約は困難

 同協会によると、この他にも「痩せるサプリ」をお試し価格の540円で購入したが、実際には最低4回購入する定期購入で、2回目以降は7千円を請求された事例があった。業者側は「当初から定期購入」と主張し、解約を拒否したという。

 

 内閣府の消費者委員会によると、こうした悪質なお試し商法には「回数縛り型」「違約金型」「解約困難型」の3種類がある。

 

 回数縛り型は、お試し価格を誇張して1回限りと見せかけ、実際は定期購入の契約を締結させるもの。2回目に数カ月分の商品の一括購入を求め、数万円を請求するケースもある。

 

 違約金型は、定期購入の解約がいつでも可能とされるが、初回購入後に解約した場合、初回のお試し価格が通常価格となり、違約金の形で代金が請求される。

 

 解約困難型は、解約手続きが販売業者への電話に限られるが、連絡がつかず、その間に業者側が定める解約期限が過ぎ、次回分の商品代金の支払いを余儀なくされるというものだ。

 

規制強化の方針も

 消費者庁は今後、特定商取引法を改正し、悪質な定期購入の規制強化に乗り出す方針。定期購入ではないと消費者が思い込む表現を規制し、思い込みで申し込んだ場合に取り消しを認める制度の創設や、契約解除の妨害禁止なども盛り込む方針だ。

 

 国民生活センターの担当者は「契約前に販売事業者のホームページを確認し、購入の際、最終確認の場面をスクリーンショットするなどすれば、トラブルになった際に役に立つ」とアドバイスする。

 

 同センターによると、コロナ禍で生活必需品などをネット通販で買う人が増えるのに並行して「落とし穴」も広がり、犯罪の疑いがあるケースも目立つようになってきている。

 

 一時品薄になったマスクの購入希望者がクレジットカード番号などの個人情報を盗み取る目的で開設したとみられる偽通販サイトへ誘導された事例や、実在の家電メーカーのサイトを模倣した偽サイトなどの存在も確認されているという。

 

 動画サイトやSNSでは多種多様な広告が打ち出され、消費者が悪質業者と接触するリスクは高まっている。警察関係者は「好条件をうのみにせず、商品や契約の内容を慎重に時間をかけて見極めてほしい」と呼びかけている。