独身で一人暮らしの場合、住民税非課税世帯にあてはまる年収はいくら? | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。

 

老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

 

そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、独身の場合の住民税非課税世帯となる年収についてです。

Q:独身で一人暮らしの場合、住民税非課税世帯にあてはまる年収はいくら?

「独身で一人暮らしの場合、住民税非課税世帯になる年収はいくら以下でしょうか? 私は東京都23区に住んでいます」(Fさん・35歳)

A:目安となる年収は100万円以下(1級地の場合)です。各地方自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市町村役場や区役所で確認してみましょう

個人が負担する税金には、国に納める国税、地方自治体に納める地方税があります。

 

国税の代表的なものとしては『所得税』、地方税には『住民税』があります。住民税は、その年の1月1日時点で市町村(道府県)に住所がある人に対して課税されます。

 

私たちが日常生活で利用している行政サービス(例えば、ごみ処理や、上下水道、公共施設など)は、地域住民が負担する住民税を財源としています。

 

住民税は、収入金額にかかわらず定額でかかる『均等割』と、その人の収入(所得)金額に応じて支払う『所得割』で構成されています。

 

住民税には、負担することが困難な人を対象にした非課税制度があります。

(1)均等割と所得割の両方とも非課税

(2)所得割のみ非課税

(3)均等割の非課税限度額があります。

それぞれの非課税となる条件や基準は以下のとおりです。

 

(1)均等割と所得割の両方とも非課税になる条件

・生活保護の規定による生活扶助を受けている

・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下

・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人

 

〈東京23区内の場合〉

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

(2)所得割のみ非課税になる条件

・前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の人

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

(3)均等割の非課税限度額(住んでいる地域の生活様式の物価基準の違いを考慮した基準)

1級地……所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+21万円(※)

2級地……所得金額≦31万5000円×世帯人数+10万円+18万9000円(※)

3級地……所得金額≦28万円×世帯人数+10万円+16万8000円(※)

※21万円、18万9000円、16万8000円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ

住んでいる地域の条例などを確認することをおすすめします。

 

質問にあった会社員(独身)の人の場合は、所得金額45万円以下(年収100万円-給与所得控除55万円)で、住民税非課税になります。よって、収入に換算すると年収100万円以下になります(1級地の場合)。

各地方自治体によって異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村役場や区役所で確認してみてください。

 

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。