年金額300万円で最大18万円の税金を取り戻せる…年金生活者が確定申告で得する8つのケース | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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※写真はイメージです© PRESIDENT Online

 

今年もやってくる確定申告のシーズン。医療費を一定以上支払った人やマイホームを購入・リフォームした人、災害に遭った人などは税金を取り戻せる可能性がある。

 

Money&You代表取締役でマネーコンサルタントの頼藤太希さんは「年金生活者で確定申告が不要な人でも手続きをすることで税金の還付を受けられるケースがある。

 

物価上昇が続くいま、納め過ぎの税金はもれなく取り戻してほしい」という――。

年金生活者も確定申告で税金が還付されることも

毎年1月下旬になると、確定申告の時期が迫ってきます。

 

筆者も毎年、確定申告をしていることもあり、こうして確定申告の記事を執筆したり、取材に応えたりすることが多くなります。ちなみに確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。

 

確定申告は個人事業主や会社員・公務員だけがするものではありません。年金生活者の方でも確定申告したほうが得な場合が多々あります。

 

年金生活者でも、年金額が一定水準を超えると、受給時に税金が引かれてしまいます。確定申告をすることでその税金を一部取り戻すことができるなら、

 

やるべきだと思いませんか?

インフレ時代、生活を楽にするためにも、取り戻せる税金は確実に取り戻すべきです。

税金の還付が受けられる年金額の基準とは

公的年金は「雑所得」として扱われ、所得税や住民税の課税対象です。

 

65歳未満の場合は受給する年金額が108万円超、65歳以上の場合は年金額が158万円超になると、所得税があらかじめ源泉徴収されて、指定した口座に振り込まれます。

 

一方、住民税は、4月1日時点で65歳以上の方を対象に、前年所得に対して住民税が課税されている場合は、年金額から住民税が源泉徴収されます。

 

扶養親族のない方の場合、年金額が155万円を超えると住民税が課税されます。

 

そもそも老後に毎年確定申告を行うのは負担が大きいものです。そのため国は、「確定申告不要制度」を用意しています。

確定申告が不要でも税金が戻るケースがある

図表1のチャートで「YES」に該当するならば、確定申告はしなくて良いことになっています。とはいえ、まとまった医療費がかかった、

 

生命保険料を支払ったなどがあれば、本来の税金はもっと少なくて済むのに、確定申告しないでいると税金を納めすぎの状態になっています。

 

実際、年金額面から天引きされている税金や社会保険料は、それなりに高額です。

 

東京都文京区・65歳・独身の方で、年金が年100万〜500万円までのときの手取り額の推移は次のようになります。

 

このケースで年金額が300万円の場合、所得税6万円、住民税12万円で計18万円の税金がかかる計算ですので、確定申告によって最大18万円を取り戻せる可能性があります。

 

なお、税金・社会保険料は他の所得や年齢・家族構成・お住まいによって変わりますので、あくまでも参考程度に見ていただければと思います。

 

年金額面が増えるほど、税金や社会保険料も増えるため、手取りがなかなか増えない様子がわかります。年金生活者の大半が、年金から天引きされる金額の割合は10%程度です。

 

では、年金生活者が確定申告で得する8つのケースを紹介します。

年金生活者が確定申告で得する8つのケース

ケース1●年の途中まで働き、年末調整を受けずに辞めた場合

定年退職したあとに再雇用・再就職し、その年の12月末まで勤めた場合は、勤務先が年末調整をしてくれます。しかし、年の途中で退職すると、年末調整が受けられません。

 

そのため、所得税を納めすぎになっているケースがほとんどです。確定申告を行い、税金を確実に取り戻しましょう。

ケース2●「扶養親族等申告書」を提出し忘れた場合

年金生活者が「配偶者控除」や「扶養控除」を受けるためには、毎年9月頃に郵送で届く「扶養親族等申告書」の提出が必須です。

 

扶養親族等申告書を提出し忘れると、配偶者控除や扶養控除の適用のないまま税金が計算されることになります。

 

そうなると、所得税も住民税の負担も増えてしまうので、提出していないならば、確定申告をして税金を確実に取り戻しましょう。