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相続財産圧縮の切り札となる「生命保険」 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠、受取人は「妻」ではなく「子」にしたほう

 相続税は課税強化が進んでおり、かつてのように“お金持ちだけが関係のある税金”ではなくなってきている。

 

【表】生命保険金の受取人を子に、子や孫への教育費の仕送り…他、「完全に合法な節税の武器7」

 

 2015年の制度改正による課税強化で、相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと削られた。亡くなった人が、この数式で算出される額よりも多くの財産を有している場合、相続税が発生する。

 

 たとえば、夫が亡くなって相続人が妻と子供2人というケースでは、改正前は相続財産が8000万円を超えない限り相続税がかからなかったが、改正後は4800万円を超えると課税対象になった。

 

都市部で持ち家という家族のケースなどでは、相続税を負担しなくてはならないことが珍しくなくなっている。

 

そうしたこともあって、相続税対策に取り組む人が増えている。「生きているうちに財産を圧縮」して、基礎控除の範囲内に収めるのが基本戦略となり、子や孫など1人につき年110万円の贈与が非課税となる「暦年贈与」を利用して、毎年コツコツと財産を圧縮する人が少なくない。

 

 もちろん、非課税枠をコツコツと積み上げていく“マジメな相続税対策”は否定されるものではないが、税務調査を受けた際に暦年贈与と認められないリスクを回避するために毎年、贈与契約書を結ぶ必要があるなど、手間がかかるやり方であるのはたしかだ。

 

 だからこそ、面倒を省いて財産から大きな額を一気に圧縮できる相続税対策があることも知っておきたい。

生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠

 原則として、相続税は現預金や不動産をはじめ、宝石や絵画など換金価値のある財産すべてに課される。

 

しかし、なかには国が「相続税がかからない財産」として認めるものがあり、それらを保有することで相続税を楽に減らせる可能性があるのだ。

 

 その代表例のひとつが「生命保険」だ。

 

 死亡保険金は基本的に「みなし相続財産」として課税対象となるが、そこには相続税の基礎控除とは別に、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。

 

 相続・贈与に詳しい税理士の山本宏氏(山本宏税理士事務所)が語る。

 

「保険料を払う『契約者』が保障の対象になる『被保険者』でもある場合、死亡保険金の『受取人』は非課税枠が使えます。

 

たとえば、契約者かつ被保険者の父親が亡くなり、法定相続人が妻と子供2人の計3人という場合は1500万円の非課税枠が使えます」

 

 仮に子供2人に年110万円ずつを贈与した場合、財産を1500万円圧縮するには7年かかるが、同じだけの圧縮が死亡保障1500万円の一時払い終身保険に加入すればすぐに実現するわけだ。

受取人は「妻」ではなく「子」にする

 ポイントは死亡保険金の受取人を「妻」ではなく「子」にすること。それにより相続税の負担を減らせる可能性があると山本氏が説明する。

 

「妻と子2人で1500万円の非課税枠がある場合、死亡保険金の受取人は、『妻が全額受け取る』『子2人が750万円ずつ』といった分割法を選択できます。

 

配偶者はもともと優遇されていて相続財産が1億6000万円(ないし法定相続分)まで相続税がかからないため、死亡保険金の非課税枠を使うメリットがありません。

 

一方で子を受取人にすれば、非課税枠を効果的に活用して、相続税を圧縮できる可能性があります」

 

 山本氏によれば、保険加入に際しての夫婦の話し合いなどの時に、妻が自分が受取人でないことに不満を表明した結果、子を受取人にできないケースが少なくないのだという。

 

「それでは節税効果が得られないので、きちんと妻に説明して子を受取人にすることが大切です」(山本氏)

「孫」を受取人にするデメリット

 また、生命保険の非課税枠は法定相続人しか使えず、「孫」には適用されないことも知っておきたい。相続関係の著作が多い税理士法人レディングの木下勇人税理士が語る。

 

「被相続人が孫と養子縁組しているなど特殊なケースを除いて、孫は生命保険の非課税枠が使えません。孫が財産を受け継ぐ場合は相続税が2割加算されるとのルールもあるため、“孫かわいさ”のあまり受取人を孫にするのは避けるべきです」

 

「孫への贈与」は生前贈与の持ち戻し加算がないというメリットあるわけだが、「孫が保険の受取人」「孫への相続」はデメリットが大きいのだ。

 

 生命保険以外では、お墓や墓石、仏具に仏壇、神棚などの「祭祀財産」も、相続税がかからない財産となる。「これらの祭祀財産を親が生前に現金一括で買っておくと、相続税の課税対象となる現金を減らせます。

 

 純金の仏具などは投資用とみなされる、購入時にローンを組んで残債があると課税対象となるなどの注意点はありますが、田舎にある先祖代々の墓を閉じるつもりがあるなら、“墓じまい”を進めて新しく都市部に墓地や墓石を購入することで、節税につながるわけです」(木下氏)

※週刊ポスト2024年2月9・16日号