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昭和35年8月生まれの男性です。年金受給前に死亡したら女房に遺族年金が入らないと聞きましたが本当でしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。
 
老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
 
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金受給前に亡くなった場合の遺族年金についてです。

Q:昭和35年8月生まれの男性。年金受給前に死亡した場合、女房に遺族年金が入らないと聞きましたが本当ですか?

「昭和35年8月生まれの男性です。年金受給前に死亡したら女房に遺族年金が入らないと聞きましたが本当でしょうか?」(金無し君)

A:相談者の年金加入歴が分からないため、妻が遺族年金を受け取れるか否かは判断ができません。少なくとも、条件次第では遺族基礎年金や遺族厚生年金、死亡一時金や寡婦年金などがもらえる可能性があります

国民年金や厚生年金保険に加入している人・加入していた人が、亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受け取ることができます。
 

遺族年金には、亡くなった人が加入していた保険制度によって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれ年齢などの受給要件があり、亡くなった人の年金の加入状況によって、どちらか片方のみ・両方受給できる場合もあります。

▼遺族基礎年金

遺族基礎年金は、死亡日時点で18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子や、その子の親が受け取れる年金です。
 

相談者に死亡日時点で該当の子がいない場合は、妻に遺族基礎年金は支給されません。

▼遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している期間中の人・すでに厚生年金をもらっている人・厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
 

そのため、相談者に厚生年金の加入期間がない場合、遺族厚生年金は妻に支給されません。

遺族基礎年金・遺族厚生年金のほかにも、死亡一時金、寡婦年金もあります。

▼死亡一時金

死亡日の前日時点、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が、3年(36カ月)以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、亡くなった人に生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
 
受け取れる人は最も優先順位が高い人になります。優先順位は高い順に、配偶者⇒子⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹になります。
 

死亡一時金の金額は保険料を納めた月数に応じて12万~32万円になります。遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときには支給されません。

▼寡婦年金

死亡日の前日時点で、国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納付し、かつ、その夫と婚姻関係期間が継続して10年以上ある場合、死亡日時点において、亡くなった夫に生計を維持されていた妻に、妻が60歳から65歳になるまでの間に寡婦年金が支給されます。
 
寡婦年金の受給金額は、亡くなった夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3になります。
 

亡くなった夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがあると支給されません。寡婦年金を受け取れる場合は、死亡一時金か寡婦年金か、どちらか一方を選択します。

 

相談者の年金加入歴が分からないため、妻が遺族年金を受け取れるか否かは判断ができません。少なくとも、条件次第では遺族基礎年金や遺族厚生年金、死亡一時金や寡婦年金などがもらえる可能性があります

 

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。