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現在64歳。18歳から会社員として働いてきました。厚生年金に44年以上長期加入の人は老齢厚生年金受給時に加算されるというのは本当?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
 
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、厚生年金長期加入者の「44年特例」について説明します。

Q:1959年5月生まれの64歳です。18歳から会社員として働いてきました。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算されると聞きましたが、本当でしょうか?

「1959年5月生まれの64歳で18歳から会社員として働いてきました。厚生年金に44年以上長期加入の人には厚生年金支払い時に加算されると聞きましたが、本当でしょうか? また条件はどのようなものがあるのでしょうか?」(なっちゃん)

A:厚生年金に44年以上加入かつ特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分が上乗せされて受け取れます

厚生年金に44年以上加入している人のうち、65歳になる前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分が上乗せされて受け取れる特例があります。(該当すれば加給年金額も)これを長期加入者の特例の定額部分の受給といいます。
 

相談者は、1959年(昭和34年)とのことですので、男性の場合は64歳から、女性の場合は61歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますが、長期加入者の特例を受けるためには、退職等などして、厚生年金加入者ではなくなる必要があります。

 

長期加入者特例の年金額は、対象になる人の老齢年金の加入期間によって異なります。年金事務所などで確認するといいでしょう。

 

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。