63歳のサラリーマン。老齢厚生年金を繰下げ受給したら、加給年金はもらえなくなってしまいますか? | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。

 

老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

 

今回は、老齢厚生年金を繰り下げした場合の加給年金についてです。

Q:老齢厚生年金を繰下げ受給したら、加給年金はもらえなくなってしまいますか?

「63歳のサラリーマンです。私より2歳年下の専業主婦の嫁がいます。65歳の時の加給年金をもらえる条件は満たしています。

 

もし老齢厚生年金を65歳から繰下げ受給したら、加給年金は本来ならもらえなくなってしまいますか? 老齢基礎年金だけを繰下げ受給した場合は、加給年金はもらえるのでしょうか?」(ミント)

A:老齢厚生年金を繰り下げたら、加給年金額はもらえません。老齢基礎年金だけを繰下げ受給した場合は、65歳からの老齢厚生年金に上乗せしてもらえます

老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、受給要件を満たすことで、原則65歳からもらえます。希望すれば、65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までの間で繰り下げて、増額した年金を受け取ることができます。

 

繰り下げた期間(ひと月あたり0.7%)に応じて年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。

 

加給年金額は、厚生年金加入者が受給要件を満たすことで、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。したがって、老齢厚生年金を繰り下げている間は、老齢厚生年金を受け取らないので、加給年金額も上乗せされません。

 

また、あとから繰り下げていた期間の加給年金額を受け取ることもできませんし、繰下げ受給による増額の対象にもなりません(加給年金額を含まない老齢厚生年金額のみが増額される)

老齢基礎年金だけを繰り下げるのであれば加給年金には影響しません。加給年金の受給要件を満たしていれば、65歳から受け取る老齢厚生年金に上乗せされます。

 

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。