退職後、個人年金保険の満期金の受け取りがある場合、年金は繰り下げ受給したほうがいい? | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。

 

老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

 

そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、定年退職後、個人年金保険の受け取りがある場合についてです。

Q:個人年金保険の満期金の受け取りがあります。税金対策で年金は繰り下げ受給したほうがいい?

「65歳で定年退職後に、個人年金保険の満期金の受け取りがある場合、年金収入があると税金が増えますよね? その場合、年金は繰り下げ受給して受け取らないほうがお得ですか?」(50代・会社員男性)

A:個人年金保険の受け取り方法によって税金の取り扱いが変わります。いくらの税金がかかるのか、計算して判断しましょう

公的年金の他に民間の個人年金保険に加入している人もいると思います。

 

個人年金保険を受け取る際、保険料を支払った人と年金受取人が同じで、毎年年金を受け取る場合は「雑所得」、年金を一括で受け取る場合は「一時所得」として扱われます。

 

今回は、相談者が次のような個人年金保険に加入しており、一括で年金保険金を受け取る場合として計算してみたいと思います。

 

・個人年金保険の種類:10年確定型個人年金保険

・基本年金受取額:84万円

・年金受取累計額:840万円(84万円×10年)

・契約期間:20歳から65歳までの45年間

・契約期間の保険料:月額1万5000円

・払込保険料の累計額:810万円(45年×1万5000円×12カ月)

一時所得の計算式は次のとおりです。

 

●総収入金額-必要経費(収入を得るために支出した金額)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

総収入金額は年金受取累計額、必要経費は払込保険料累計額となります。

 

計算式にあてはめてみます。

●840万円(年金受取累計額)-810万円(払込保険料累計額)-50万円(特別控除額)=▲20万円

マイナス20万円となりました。よって、個人年金保険を一括で受け取る場合、所得税(一時所得)はかからないことになります。

 

もし計算の結果にて、一時所得が発生した時は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

 

では公的年金の受給していながら一時所得も発生した場合、税金額が増えて手取りが減るといったことはあるのでしょうか?

 

公的年金は、所得税(雑所得)の対象ですが、公的年金の雑所得を計算する時は、年金収入から公的年金等控除額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を差し引いて計算します。

 

基礎控除(48万円)も差し引けますので、相談者が65歳の時に158万円(公的年金等控除額+基礎控除)を超えなければそもそも所得税はかかりません。

 

もし公的年金の雑所得があった場合も、他の所得額と合わせて総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

 

つまり、一時所得にせよ公的年金にせよ、額が大きければ税金額が増える可能性もありますが、それぞれ控除等もあるので必ずしも税金が増えるとは言い切れません。

 

繰り下げ受給も66歳から可能ですが、これを実施するほうがお得かどうかについても、まず、どのような税金がかかるのかを税務署などに確認してから、検討するといいと思います。

 

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。