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年金を繰り上げして60歳からいただいています。2カ所でパートとして働いていて年収130万円くらいですが、年金は減らされますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
 
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
 

今回は、年金を受給しながらパートを2カ所掛け持ちしている場合、年金は減額されてしまうのかについてです。

Q:年金を繰り上げして60歳からいただいています。2カ所でパートとして働いていて年収130万円くらいですが、年金は減らされますか?

「昭和38年4月6日生まれの女性です。年金を今年の夏から繰り上げで60歳からいただきましたが、2カ所パートで働いています。年収130万円くらいですが、年金は減らされますか? よろしくお願いいたします」(おきよ)

A:2カ所のパート先で厚生年金に加入しているのであれば、合算した給与収入(総報酬月額相当額)の合計額に応じて、老齢厚生年金が支給停止される可能性があります

60歳以上の人が厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含む)を受け取る場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)とおおよその給与収入(総報酬月額相当額)の合計金額が支給停止基準額48万円を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。
 

■在職老齢年金で調整される年金の計算式(調整された後に受け取れる年金額)

●基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下:全額支給されます

●基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合:

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

 

相談者が2カ所で厚生年金に加入して給与収入を得ているのであれば、その2カ所の給与収入の合計金額が在職老齢年金制度の対象になります。

 

厚生年金に加入している2カ所合計の年収が130万円とすると、月額およそ10万8333円になりますので、年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)が37万1000円(48万円-10万8333円)を超えなければ年金が減らされることにはなりません。

 

厚生年金に加入していない場合は在職老齢年金制度の対象にならず老齢厚生年金は減額されません。

 

また老齢基礎年金は、在職老齢年金制度の対象にはなりませんので、減らされることはありません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

 

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。