もうお墓は要らない?【増える墓じまい・避けたい無縁墓】2022年の改葬件数は過去最高に | ~たけし、タモリも…「1日1食」で熟睡&疲れナシ~

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七回忌?三十三回忌?「うちのお墓はいつまで使う」

もうお墓は要らない?【増える墓じまい・避けたい無縁墓】2022年の改葬件数は過去最高に

もうお墓は要らない?【増える墓じまい・避けたい無縁墓】2022年の改葬件数は過去最高に© LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

正月休みに墓参りをする習慣がある筆者。先日、お寺の同区画に「使用者は事務所までお越しください」という貼り紙とともに、「無縁墳墓等改葬公告」なる看板を見かけました。

 

お墓の維持費の滞納が続き、祭祀継承者や縁故者などと連絡がとれない場合、官報への掲載とともに、貼り紙、立札で通知が行われます。

 

1年経過しても音沙汰がない場合、墓地管理者が自治体の許可を得たうえで無縁墓の撤去を行うことが可能となるのです。

 

少子高齢化が進み、こうしたケースが増えていくのは致し方ないことかもしれません。とはいえ自分や親族のお墓が知らない誰かに撤去されることは決して楽しい話ではないでしょう。

 

そう遠くはない将来の「墓じまい」までを考えてお墓を購入する人もいるこんにち。みなさんのおたくはどうですか?

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

増える「墓じまい」改葬件数は20年で2倍以上に

「墓じまい」とは、墓石や墓所を撤去して処分すること。一般的には、そのあと別の供養に移す「改葬」までを含めて墓じまいと呼ばれることが多いですね。

 

墓じまいを行う際の改葬先には色々なパターンがあります。永代供養ができる納骨堂や合同墓地、自然葬(樹木葬や散骨など)を選び、お墓の承継者がいなくても無縁墓にならずに済む方法を考えるご家庭も多いでしょう。

 

また、家族や親族が通いやすい場所に新しくお墓を建てるというケースも聞きます。

【墓じまい】2022年改葬件数は過去最高に

改葬件数の推移【グラフ1参照】

出所:衛生行政報告例(e-stat)をもとに筆者作成

出所:衛生行政報告例(e-stat)をもとに筆者作成© LIMO | くらしとお金の経済メディア

・1998(平成10)年 7万263件

・2003(平成15)年 6万8579件

・2008(平成20)年7万2483件

・2013(平成25)年 8万8397件

・2018(平成30)年 11万5384件

・2019(令和元) 年12万4346件

・2020(令和2)年 11万7772件

・2021(令和3)年 11万8975件

・2022(令和4)年 15万1076件

厚生労働省が2023年10月に公表した「令和4年度衛生行政報告例」によると、2022年度の全国の改葬件数は過去最高の15万1076件に。1998(平成10年)年からの推移を見ると、この四半世紀の間に約2倍に増えています。

 

ちなみに改葬件数のトップ3を見ると、都道府県別では、東京都1749件、神奈川県1430件、大阪府7934件。政令指定都市別では神戸市3327件、名古屋市2600件、横浜市2376件。いずれも都市部が多いですね。

できれば避けたい無縁墓。「墓じまい前提」でお墓を買う人も

近年増える「墓じまい」に関する意識調査の結果も見てみましょう。

【グラフ2】七回忌まで?三十三回忌まで?「うちのお墓はいつまで使う?」

出所:全石協「これからお墓を購入しようと考えている方の‟お墓の形態”と”お墓の使用期限”についてのアンケート調査」(PR TIMES)2022年9月19日

出所:全石協「これからお墓を購入しようと考えている方の‟お墓の形態”と”お墓の使用期限”についてのアンケート調査」(PR TIMES)2022年9月19日© LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

2022年9月19日に全国石製品協同組合(全石協)が公表した調査結果によると、お墓の購入予定者の48.9%が「七回忌まで」「三十三回忌まで」というようにお墓の使用期限をあらかじめ想定していると回答。

 

ほぼ半数の人が「その先の墓じまい」まで考えてお墓を選んでいることが分かります。

 

また、鎌倉新書が2023年3月に公表した「第14回 お墓の消費者全国実態調査(2023年)」によると、購入されたお墓の種類別で最も多かったのは「樹木葬(51.8%)」、次いで「納骨堂(20.2%)」。

 

跡継ぎが要らず、無縁墓となることを避けることができる供養のスタイルが人気であることもうかがえます。

墓じまいにもお金がかかる!

出所:鎌倉新書【第2回】改葬・墓じまいに関する実態調査(2020年)  ― 30代の改葬・墓じまい経験者は、お墓の跡継ぎが約9割。 早めの状況把握が安心に繋がる ―(@press)2020年1月22日

出所:鎌倉新書【第2回】改葬・墓じまいに関する実態調査(2020年)  ― 30代の改葬・墓じまい経験者は、お墓の跡継ぎが約9割。 早めの状況把握が安心に繋がる ―(@press)2020年1月22日© LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

既にあるお墓を「しまう」場合、費用面が気になるという人も多いでしょう。

 

鎌倉新書の「第2回改葬・墓じまいに関する実態調査(2020年)」によると、改葬・墓じまい費用は「50万円以内」が40.8%、「51万円以上」が31.6%という結果に。費用の主な内訳についても知っておきましょう。

【墓じまいにかかる費用】移転元での主な内訳

・必要書類の発行手数料

・墓石の撤去処分、区画整備代(墓じまいの場合)

・遺骨の取り出し費用

・お布施代

・離檀料(檀家だった場合)

・墓石運搬費用(移転先で使用する場合)

【墓じまいにかかる費用】移転先での主な内訳

・永代使用料、事務手数料

・新しい墓石代(新しい石碑を建てる場合)

・建墓の基礎工事、据付工事費用

・埋葬費用

・お布施代

・入檀料(移転先が寺院だった場合)

墓じまいにかかる費用総額は、移転元や移転先の種類、お墓の引っ越し方法などにより違いが出てくるため、個々のケースで確認が必要です。

 

国民生活センターに寄せられた相談の中には、お墓の引っ越しを連絡したところ、お寺から高額な「離壇料」の支払いを求められたというケースも。

 

心穏やかに墓じまいが進むケースばかりではない点も、知っておきたいところですね。

もうお墓は要らない?「墓じまいに必要な手続き、そして一番大切なこと」

Masaru123/istockphoto.com

Masaru123/istockphoto.com© LIMO | くらしとお金の経済メディア

 

さいごに墓じまいともなう「改葬」の手続きについても触れておきましょう。

改葬手続きは、「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、自治体から許可をもらう必要があります。

 

一般的な流れは、おおむね以下の通り。

・家族親族の合意を得る

・新しく墓地を購入するなど改葬先を決め、受け入れ証明書をもらう

・現在の墓の管理者(寺院・霊園など)に連絡し、埋葬証明書を発行してもらう

・現在の墓がある自治体に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」などを提出→改葬許可証が発行される

・遺骨の取り出し

・改葬先のお墓や納骨堂などに遺骨をおさめる

 

具体的な手続きについては自治体や、墓地の管理団体によりルールが違う可能性もありますので、必ず確認しましょう。

 

そして、最も大切となるのは、最初に挙げた「家族親族の合意を得る」という点。既にある先祖代々のお墓をしまう場合などは特に、地域の習慣や親族家族の意見も大切にしながらていねいに進めていく必要があるでしょう。

参考資料

・e-GOV法令検索「昭和二十三年厚生省令第二十四号 墓地、埋葬等に関する法律施行規則」

・衛生行政報告例/平成10年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/平成15年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/平成20年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/平成25年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/平成30年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/令和元年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/令和2年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/令和3年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・衛生行政報告例/令和4年度衛生行政報告例/統計表/年度報(e-stat)

・鎌倉新書「第14回 お墓の消費者全国実態調査(2023年)当社の調査史上初「樹木葬」のシェアが過半数を突破、納骨堂も人気高まる」(PR TIMES)2023年3月

・全石協「これからお墓を購入しようと考えている方の‟お墓の形態”と”お墓の使用期限”についてのアンケート調査」(PR TIMES)2022年9月19日

 

・鎌倉新書【第2回】改葬・墓じまいに関する実態調査(2020年) ― 30代の改葬・墓じまい経験者は、お墓の跡継ぎが約9割。 早めの状況把握が安心に繋がる ―(@press)2020年1月22日

 

・独立行政法人国民生活センター「墓を引っ越しする」と言ったら、寺から高額な費用を要求された

・e-GOV法令検索「昭和二十三年法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律」