台風15号の爪痕が千葉県を中心に大きく残っています。屋根が壊れるなど家屋の損壊については、これまで半壊や全壊に限られていた再建支援が一部損壊でも認められることになりました。
ただ、家屋がどれだけ被災したかを自治体が正式に証明する「罹災証明書」の発行がなかなか追いついておらず、生活再建が進まない要因ともなっています。
そんな「罹災証明書」。普段の生活のうえでは、なかなか知ることが少ないものですが、今回、詳しく取り上げます。まず、「罹災証明書」とは何か? 自然災害が起きたとき、主に家屋にどれくらい被害が出たかをそれぞれの自治体が証明し、発行するものです。火災の場合は消防署が発行します。
では、自然災害での罹災証明書を発行してもらう方法です。まずは住んでいる自治体の役場に行き、申請書に記入します。最初の申請は自治体のホームページからできるところも増えています。東京都ではほとんどの自治体が電子申請に対応しています。
★東京電子申請・届出サービス
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/www/guide/applicationservices.html
申請の内容ですが、自治体によってどんなことを書くかが異なります。このときに大切なのが、損壊した建物の写真をできるだけ細かく、たくさん撮っておくこと。
というのも、申請段階で写真が必要になる自治体があるほか、大規模災害のときは写真だけで被害の程度を判定して罹災証明書を発行する場合もあるからなんです。あらゆる角度から、写真を残しておきましょう。
また、窓口で申請するときに持っていかなくてはいけないものも自治体ごとに異なるので、事前に問い合わせることをおすすめします。被災者から申請が行われた後は原則、専門の調査員=自治体から認定を受けた建築士による現地調査が行われます。
ただ、今回の台風15号の被害では申請件数があまりに多く、他の自治体から調査員の応援も入っていますが人手が圧倒的に足りていません。
罹災証明書が発行されるまで通常でも1週間以上かかるとされるなか、今回のようなケースでは1ヵ月以上かかることもあります。さて、この現地調査で被害の程度は4段階、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」のいずれかで認定されます。この程度に応じて、自治体などからの支援内容が変わります。
住宅そのものに対する再建の支援金だけでなく、支払うべき税金・保険料などを減らしたり猶予をもたせたりすることにも関わってくるので、どの被害の程度として証明されるか、とても重要です。 損壊した家屋を調査前に自分で修理してしまうと、正しく証明されない可能性もあるのでご注意ください。
★罹災証明について(内閣府)★
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html
<番組概要>
番組名:防災FRONT LINE
放送日時:毎週土曜 8:25~8:30
パーソナリティ:古賀涼子
番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/bousai/